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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 法令制限 問17

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
   2 .
建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
   3 .
高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
   4 .
準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1.○
建築基準法28条1項記載のとおり、本記載は正しいです。

2.×
建築確認の対象となり得る工事は「新築」「増改築・移転」「大規模修繕・模様替え」「用途変更」であるため、移転も含みます。

3.×
高さ20mを超える建築物については、避雷設備を設けなければなりません。(建築基準法33条)

4.×
準防火地域内では、防火地域内のように屋上に設ける看板等は不燃材料で造り、又はおおわなければならないという規定はありません。

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17
正解:1

1:正しいです。
記述の通りであり正しい肢となります。
住宅の地上階における居住のための居室には採光のため窓、その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対し、1/7以上としなければいけません。

2:誤りです。
建築確認の対象となるのは、新築、増築、改築、移転、床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物、一定規模の建築物の大規模の修繕及び模様替えです。
よって、移転も対象となります。

3:誤りです。
周囲の状況によって、安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなくてはならないのは高さ15mではなく高さ20mを超える建築物です。

4:誤りです。
準防火地域に本肢のような規定はありません。
規定があるのは防火地域であり、看板、広告塔、装飾等その他これらに類いする工作物で建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものについては主要な部分を不燃材料で作る又は覆う必要があります。

9
正解は【1】になります。

1:建築基準法の第28条の第1項に、採光のための窓その他の開口部を設けること、有効な部分の面積は、住宅は7分の1以上、その他の建築物は5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならないとあり、この選択肢は正しいため正解になります。

2: 建築物の建築は、新築や増築や改築、または移転のことをいいます。建築物の移転も対象になるので、この選択肢は間違いになります。

3:建築基準法の第33条に高さ20ⅿをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない旨があり、15ⅿの場合は避雷設備は必要はありません。

4:準防火地域内での選択肢のような該当箇所は記載がありませんので、この選択肢は誤りになります。

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