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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 価格評定 問25

問題

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地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
   2 .
土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
   3 .
不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うにに当たっては、標準地の鑑定評価額前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
   4 .
不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の改造に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 価格評定 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

18
1.○
標準地の「単位面積当たり」の正常な価格を官報で公示しなければならなりません(地価公示法6条)。そのため、総額を官報にて公示する必要はありません。

2.×
土地の使用収益を制限する権利が存する土地(地上権等が設定されている土地)であったとしても、権利がないものと想定して鑑定を行います。(地価公示法2条2項)

3.×
標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を提出しなければなりません。(地価公示法5条)

4.×
不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたり、
①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
②近傍類地の地代等から算定される推定の価格
③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
の3種を勘案して行わなければなりません。

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10
正解:1

1:正しいです。
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積あたりの価格を官報で公示しなければなりません。
標準地の価格の総額を官報で公示する必要はありません。

2:誤りです。
標準地を選定するときには、土地の利用状況、環境、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行うものとされています。
土地の使用収益を制限する権利が存ずる土地を選定することも可能となっています。

3:誤りです。
土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行う不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対して鑑定評価額その他一定の事項を記載した「鑑定評価書」を提出しなければなりません。
申告のみで書類提出に代えることはできません。

4:誤りです。
不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近隣、類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用額を勘案してこれを行わなければならないとされています。
必要に応じてという部分が誤りとなっています。

6
正解は【1】です。

1:地価公示による標準地の総額は官報では特に公示はしません。ですのでこの選択肢が正解です。

2:地上権がある土地等を標準地としても、権利関係を主張することができないため、無いものとして鑑定は行うので、できないわけではありません。

3:不動産鑑定士は標準地の鑑定評価を行うにあたり、土地鑑定委員会に申告ではなく鑑定評価書を提出することが必要になります。申告だけではありません。

4:不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行う際、不動産鑑定評価基準に沿って一連の価値判断の流れを文書化して評価額を明示します。

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