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宅建の過去問 平成26年度(2014年) 宅建業法 問37

問題

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宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。

イ  Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができる。

ウ  Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

37
ア.×
依頼者からの依頼に基づかない広告については請求できません。

イ.×
Aが売主から受領できる報酬の上限は、4,000万×3%+6万=126万円に消費税を課税した136万800円です。
代理の場合、この2倍が上限なので272万1600円が上限となります。
そして、Bが買主から受領できる報酬額の上限は、4,000万×3%+6万=126万円に消費税を課税した136万800円です。
AとBが売主と買主から受領できる報酬額の合計額の上限は、代理の場合と同様に272万1600円が上限となります。
本選択肢はAとBが受領する合計額がこの上限額を超えているため誤りとなります。

ウ.×
居住用建物の場合、依頼者から承諾を得ていれば、借賃の1.08ヶ月まで受領できます。
本選択肢では、AとBが受領する報酬額の合計は借賃の1.08ヶ月までの上限を超えているため、誤りです。

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13
正解:4

ア:誤りです。
依頼者の特別の依頼に基づくことなく広告した場合の費用については、請求することができません。

イ:誤りです。
1つの取引に複数の業者が関わる場合でも、1つの取引に関わる報酬の限度額は同じです。
代理は、媒介の一方からもらえる報酬の2倍の額になります。
本肢の場合、
媒介は4,000万円×3%+6万=126万

代理はその2倍の126万円×2=252万円
ここに消費税を加算して252万円×1.08=272万1600円。
これが複数の業者を合わせた報酬の限度額となり、これを超える報酬を受領することができません。

ウ:誤りです。
居住用の建物の賃借の媒介をした場合、依頼者の承諾がなければそれぞれ借賃の1ヶ月分の0.54倍が報酬の限度額となります。
貸主、借主の承諾があったとしても、2人からもらえる報酬の限度額の合計は、賃借料1ヶ月分の1.08倍となります。
それぞれが1.08倍というのは誤りです。

11
正解は【4】になります。全部誤った選択肢です。

ア:宅地建物取引業者が媒介を行う際、媒介報酬以外の金銭授受等は原則できません。依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合、広告費の請求はできないことになります。

イ:報酬限度の額は、400万円超なので3%+6万になり、そこから消費税8%をかけます。
宅建業者Aの報酬は、代金4,000万円×3%+6万円×1.08=136万800円となり、代理契約のため媒介の2倍が上限となります。
136万800円×2=272万1,600円
宅建業者Bの報酬に関しては、代金4,000万円×3%+6万円×1.08=136万800円であり、媒介のためこの金額が限度額になります。
規程によると、AB間の報酬の合計額が、媒介報酬の上限額の2倍以下でなければならないため、報酬を合算すると408万2,400円となります。272万1,600円を超過しているため、受けとることはできません。

ウ:賃貸の場合の媒介報酬は、1か月分の賃料+消費税が上限になり、宅建業者が複数あった場合でも、1か月分の賃料+消費税になります。1.08か月分の報酬では上限を超えているため、誤りとなります。

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