過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 平成26年度(2014年) 宅建業法 問45

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
   2 .
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
   3 .
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
   4 .
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
( 宅建試験 平成26年度(2014年) 宅建業法 問45 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

26
1.×
当該基準日の「翌日」から起算して50日を経過した日以降、自ら売主として新築住宅の売買契約を締結することができません。

2.×
新築住宅の売買の媒介をする場合には、業者は資力確保措置を講ずる必要はありません。

3.×
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険料については、宅建業者が支払う必要があります。

4.○
記載のとおりです。瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の締結については売買契約の締結までに、書面を交付して説明しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
17
正解は【4】です。

1:文章の後半の当該基準日から起算して50日を経過した日以後で、当日からの起算ではなく翌日からになりますので、間違いです。

2:宅地建物取引業者は、新築住宅の売買の媒介をする場合、業者は瑕疵担保責任の義務はありませんので、間違いになります。

3:瑕疵担保責任保険は、新築住宅の宅建業者が保険料を支払うものなので、買主が支払うという部分が間違いです。

4:瑕疵とは、取引上普通に要求される品質が欠けていることなどの欠陥がある状態であるため、宅建業者は新築住宅の売買契約を締結完了までに、買主に供託所の表示等について書面を交付して説明する必要があります。なのでこの選択肢が正しいです。

14
正解:4

1:誤りです。
新築住宅を引き渡した宅建業者は、「基準日の翌日から」起算して50日を経過した日以後自ら売主として売買契約をすることができません。

2:誤りです。
資力確保措置をしなければならないのは宅建業者です。媒介業者は措置講ずる必要はありません。

3:誤りです。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主が保険料を負担しなければいけません。

4:正しいです。
供託する宅建業者は自ら売主となる買主に対して売買契約が締結するまでに供託所の所在位置、表示等について書面を交付して説明しなければなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。