問題
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遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 .
自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
2 .
自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
3 .
遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
4 .
被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。
※ 令和元年7月1日の民法改正により「遺留分減殺請求権」は無くなり、「遺留分侵害額請求権」に変更されました。(参考:民法第千四十六条)
本設問は平成27年度に出題されたものです。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
( 宅建試験 平成27年度(2015年) 権利関係 問10 )