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宅建の過去問 平成27年度(2015年) 法令制限 問16

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
   2 .
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
   3 .
工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
   4 .
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
( 宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

24
1.正しい
本肢の記述の通り。開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途)地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)定めることができます(都市計画法12条の5第4項)。

2.誤り
本肢の記述は都市計画区域についての区分(市街化区域・市街化調整区域)の説明であり、準都市計画区域については区域区分はありません(都市計画法7条1項)。

3.誤り
本肢のような規定は存在しません。

4.誤り
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先すると定められています(都市計画法15条4項)。したがって、「市町村が定めた都市計画が優先する。」という部分が誤りです。

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15
正解は【1】になります。

1:都市計画法第12条の5第4項では、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に定めることができることになっており、
第二種住居地域、準住居地域、若しくは工業地域が定められている土地の区域、又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であれば、定めることができることになります。

2:都市計画法第8条2項より、準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは限られており、
区域区分を定めることはできないことになっています。

3:都市計画法第9条では、工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とありますが、
工業専用地域が風致地区に隣接してはならないとまでの規定はありません。

4:都市計画法第15条4項では、市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、
その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するとあり、市町村が定めた都市計画が優先されるとはありません。

10
都市計画法の基本論点です。
市町村が都市計画を決定しようとする場合の論点もおさえておきましょう。
市が都市計画を決定する場合、都道府県知事との協議のみ(同意は不要)であり、町村が都市計画を決定する場合は、都道府県知事と協議し、その同意を得なければなりません。

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