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宅建の過去問 平成27年度(2015年) 宅建業法 問32

問題

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
   2 .
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
   3 .
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
   4 .
建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
( 宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

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1.誤り
支払金又は預り金の保全措置の内容については、その金額が50万円以上の場合は説明しなければなりません。したがって、本肢の記述の「預り金の額が売買代金の額の100分の10以下」とする部分が誤りです。

2.正しい
本肢の記述の通りです。媒介しようとする貸借契約が、定期借地か普通借地ということは、土地の利用方法について大きな影響を及ぼします。

3.誤り
消費生活用製品安全法という法律は、法令上の制限として説明しなければならないものではありません。本肢の趣旨としては、貸借の対象となる物件に付属している設備の保守点検について説明すべきか否か、というものなのですが、消費生活用製品安全法に規定するかどうかに関わらず、設備の保守点検について説明しなければならないという規定は存在しません。

4.誤り
「宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面」とは、貸借であれば賃貸借契約書などのことを指します。契約の期間については説明すべき重要事項であり、前半の記述は正しいといえます。しかし、契約の更新についても説明すべき重要事項であると定められているため、後半の記述が誤っています。
なお、契約の期間・契約の更新に関する事項については、契約書の必須記載事項ではありません。注意しましょう。

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14
正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第35条1項11号では、支払金・預り金を受ける際、保全措置を講ずるか否か、
又その措置を講ずる場合は、その措置の概要を説明する必要があると述べており、
また施行規則には、50万円に満たないものに関しては、それに該当しないことになっています。
そのため、この選択肢の場合は重要事項説明書に記載する必要もなく、売買代金の額の100分の10以下を基準にする時点で誤りになります。

2:宅地建物取引業法第35条1項2号では、契約が定期建物賃貸借契約である場合には、
その旨を重要事項として説明しなければならないとあり、選択肢は正しい選択肢になります。

3:建物の貸借の媒介を行う場合に限らず、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、特段重要事項の説明が必要とはされていません。

4:宅地建物取引業法第35条1項2号や施行規則より、宅地・建物の貸借の契約では、
契約期間及び契約の更新に関する事項を重要事項として説明しなければならないことになっているため、説明する必要があります。

12
重要事項説明書について、宅地・建物の売買又は交換の場合、何の説明が必要になるのか、宅地・建物の貸借の場合は、何の説明が不要になるのかを正確に覚えておく必要があります。
本試験ではひっかけ問題として出題されることがあります。

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