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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 法令制限 問21

問題

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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
   2 .
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
   3 .
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
   4 .
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 法令制限 問21 )
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この過去問の解説 (4件)

29
正解は【4】になります。

1:土地区画整理法第98条に仮換地の指定が記載されており、第1項で、施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができるとありますので、今回の選択肢は特に問題ありません。

2:土地区画整理法第99条には仮換地の指定の効果が記されており、仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用・収益することができることになっております。

3:同じく土地区画整理法第99条より、その2項では、仮換地に使用・収益の障害となる物件が存する場合や特別の事情がある場合、施行者は、仮換地について使用・収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができるように記されていますので、特に問題なく正しい選択肢と判断します。

4:土地区画整理法第76条では建築行為等の制限について述べられており、1項の2号では施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物その他の工作物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。

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12
正解:4

1:正しいです。
仮換地は土地計画整理事業の際、長期間にわたる工事の邪魔にならないようにとりあえず仮の土地を提供し仮に使用する土地のことを言います。
土地区画整理法98条では、仮換地の指定は、土地の区画形質の変更または公共施設の新設、変更のため、または換地処分を行うため必要がある場合に行うものとされています。

2:正しいです。
土地区画整理法99条1項に規定されています。
例えばAさん所有の甲土地の代わりに、仮換地としてBさん所有の乙土地が指定された場合、仮換地の指定の効力が発生したときから、換地処分の公告の日までAさんは甲土地を使用することができません。
しかし、甲土地の所有権をAさんから奪うわけではなく、Aさんは従来の所有物である甲土地の売却や抵当権設定をしたりすることは可能だとしています。

3:正しいです。
土地区画整理法99条2項には、施工者は仮換地が使えないような特別の事情がある場合、使用、収益を開始できる日を仮換地指定の効力発生部とは別の日に定めることができるとしています。
例えば、Aさんの仮換地に使用、収益の障害となる物件等が残っている場合、施工者は仮換地の使用収益を開始できる日を別に定めることができます。
効力発生日から従来所有の土地の使用収益はできなくなり、仮換地も使用収益開始日を別の日に定めた場合、Aさんは仮換地の使用収益開始日まで従来所有の土地も、仮換地も使えないということになってしまいます。
この場合、損失補償が行われることになっています。

4:誤りです。
土地区画整理法76条1項では、事業施工の障害となるおそれのある土地の形質変更、建築物の建築(新築・増築)、移動の容易でない物件の設置、堆積をしようとするものは事業計画等の認可等の公告から換地処分の公告までの間に都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。

6
正解は4

・本問のポイント
本問は基本的に仮換地の知識が正確であれば、4.の「建築行為等の制限」の肢は消去法で導くことができます。
また、4.の肢自体もそれほど難しいものではないので、過去問で出題された以上、必ず覚えておくべき知識となります。

・解説

1.土地区画整理法(以下、法という)の98条1項前段の規定通りです。
本条の後段は細かいので覚える必要はないでしょう。

2.仮換地が指定された場合の効果として、仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基いて使用、収益することができる者は、仮換地について従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用または収益をすることができます。
よって、本肢は正しい肢となります。

3.この肢は細かすぎます。結論としては条文どおりの出題であり、正しい肢となりますが、この肢で悩むなら他の肢を検討しましょう。

4.本肢は法76条柱書からの出題です。
施行区域内において土地の形質の変更などを行おうとする者は、国土交通大臣(国土交通大臣が施行する場合)または都道府県知事等(国土交通大臣以外が施行する場合)の許可が必要です。
よって、本肢が誤りの肢となります。

5
正解は4です。
<土地区画整理法の問題>
①~③は換地・仮換地について、④は土地区画整理組合について問われていますが
いずれも土地区画整理法の基本部分を問われていますので、得点源に出来る問題です。


①問題文通り、正しい内容です。
仮換地は、必要があれば換地処分を行う前に指定することができます。

②問題文通り、正しい内容です。

③問題文通り、正しい内容です。

④間違いで、正解肢です。(頻出のヒッカケです!)
問題文末の「土地区画整理組合の許可」が間違いで、
「都道府県知事の許可」を受けなければなりません。

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