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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 税その他 問23

問題

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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
   2 .
「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。
   3 .
「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
   4 .
売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 税その他 問23 )
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この過去問の解説 (4件)

30
正解は【2】になります。

1:印紙税法第20条1項には、印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収について記されており、印紙税を納付すべき課税文書の作成者が印紙税を納付せず、そのことを税務調査により判明する前に自主的に申告しなかった場合には、当該印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収することになる、とあります。
印紙税額の10%に相当する金額ではありません。

2:土地交換契約書を作成した場合の記載金額は、対象物の両方の価額がある場合は、その高い方の金額、若しくは差額のみの場合はその交換差額の金額より、印紙税の課税標準を決定します。
今回の選択肢では3,500万円が記載金額となります。

3:印紙税基本通達第23条より、贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないものとされています。
したがって、今回のケースでは契約金額がないものとして判断されるため、記載金額3,000万円ではありません。

4:印紙税額一覧表の17号を参照すると、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書において、記載された受取金額が5万円未満の場合では、非課税とされています。
今回の選択肢では48,600円のため、印紙税は非課税です。

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18
正解は2

・本問のポイント
本問は主に印紙税の記載金額を聞いてくる問題で、肢の一つに過怠税を折り込んできました。
印紙税の出題されるポイントは、過去問の領域を出ませんので、過去問学習により弱点を無くするのが得策です。

・解説

1.自発的に印紙税を納付しなかった場合は、過怠税として、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額として徴収されます。
つまり、本来の印紙税の3倍ということです。
この肢は、自己申告した場合の過怠税である、「印紙税の額とその10%の合計額」と入れ替えて×肢にしてあります。

2.交換対象物の双方の金額が記載されているときは、いずれか高い方が記載金額となります。
なお、交換差金のみが記載されているときは、その交換差金がそれぞれ記載金額となります(別表第一号)

3.贈与は、無償契約ですので、贈与契約書は記載金額の無い契約書となります。この場合の印紙税は200円です(別表第一)

4.売上代金にかかる金銭の受取書は、5万円未満の場合に非課税となります。

6
正解は2です。
<印紙税の問題>

①間違いです。
印紙税を納付せず、税務調査で発覚した場合の過怠税額は「納付しなかった印紙税額」と「その2倍相当額」を合わせたものになります。
問題文中で「納付しなかった印紙税額の10%相当額」とありますので、この部分が間違いです。

②正しい内容で、正解肢です。
どちらにも金額が記載されている場合には、高い方を印紙税額の基準とみなします。

③間違いです。
贈与契約書に価額の記載があっても、記載のない契約書として印紙税が課税されますので、問題文中の「3000万円」としているところが間違いです。

④間違いです。
「受取金額が3万円未満」の場合ではなく、「受取金額が5万円未満」の場合は非課税とされています。
つまり、現金48600円は非課税と言うことになります。

6
正解:2

1:誤りです。
印紙税法20条1項において、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計。
すなわち印紙税額の3倍の金額が過怠税として徴収されることとなっています。
納付しなかった額とその額の10%の合計額が過怠税として徴収されるのは自主的に納付した場合に限られます。

2:正しいです。
交換契約書については、双方の金額が記載されているときは高いほうの金額、交換差金のみが記載されているときには交換差金の金額が記載金額となるとされています。
本肢の場合、甲土地3,000万と乙土地3,500万をこうかんする契約書なので、高いほうの3,500マンの金額を記載することとなります。

3:誤りです。
贈与契約書は、対価がないことから記載金額のない契約書として扱われるので、一律200円の印紙税となります。

4:誤りです。
記載金額5万未満の受取書は非課税であるとされています。
本肢では3万未満となっているので誤りです。

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