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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 税その他 問24

問題

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不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
   2 .
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
   3 .
平成28年4月に取得した床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
   4 .
平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 税その他 問24 )
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この過去問の解説 (4件)

37
正解は【3】になります。

1:地方税法第73条の2第2項には、不動産取得税の納税義務者等について記されており、そこには家屋が新築された日から6箇月を経過し、最初の使用又は譲渡が行われない場合、その6箇月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されることになっています。
したがって、3年ではなく6か月になります。

2:地方税法第73 条の7では、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税についての条文があり、そこでは不動産取得税が課されるのは、不動産が実質的に取得された場合に限られるとあります。
また、形式的な不動産の取得には、不動産取得税は課されないことになっており、今回の選択肢のような法人の合併による不動産の取得に関しては、形式的な所有権の移転になるため、不動産取得税は課税されないことになります。

3:地方税法第73条の14第1項よりには、不動産取得税の課税標準の特例が記されており、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合では、1,2000万円の控除になります。

4:不動産取得税の標準税率は4%になりますが、平成30年3月31日までは軽減税率となっており、住宅及び土地に対しては3%となっております。
3%になるのは、住宅・住宅用地・住宅用以外の家屋の土地であり、住宅用以外の家屋は4%になります。
選択肢の住宅用以外の土地も3%なので誤りになります。

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17
正解は3

・本問のポイント
不動産取得税の総合問題です。特に3.が正解肢となりますが、課税標準の特例は頻出です。

・解説

1.家屋が新築された日から6ヶ月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては、
当該建物が新築された日から6ヶ月を経過した日において、家屋を取得したものとみなされます。
よって、3年ではなく6ヶ月です。

2.相続や法人の合併などの包括承継により不動産を取得した場合には、不動産取得税は非課税となります。

3.これが正解肢です。床面積が50㎡以上240㎡以下の場合には、課税標準の特例が適用されます。
問題文のとおり、新築住宅の価格から1200万円が控除されます。

4.不動産取得税の税率
土地及び住宅については、平成15年4月1日から平成30年3月31日に取得した者の税率は3%になります。
なお、不動産取得税の標準税率は4%なので、引っかからないようにしてください。

12
正解は3です。
<不動産取得税の問題>

①間違いです。
家屋が新築された日から「3年」を経過して~…とありますが、問題文中の「3年」という記載部分は「6か月」が正答です。

②間違いです。
法人の合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。

③正しい内容で、正解肢です。
不動産取得税の1200万円控除の要件は「床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅の取得」です。

④間違いです。
不動産取得税の課税税率は4%ですが、土地3%・住宅3%に例外的に軽減されています。
この問題の場合「住宅用以外の土地」とありますが、土地には変わりありませんので4%ではなく3%ということになります。

6
正解:3

1:誤りです。
新築住宅の売れ残りは、家屋が新築された日から6か月を経過してなお最初の使用または譲渡が行われない場合においては、6か月を経過したときにおいて最初の取得が行われたものとみなして課税されます。
宅建業者による建売住宅などの場合、住宅を新築した日から1年を経過しても使用や譲渡が行われない場合には1年が経過した日を取得の日と扱うよう特例があります。
3年というのは誤りです。

2:誤りです。
本肢では不動産取得税は非課税となります。
不動産取得税非課税の場合は以下の通りです。

・相続や相続人に対して行われた遺贈及び法人の合併による取得によるもの

・国や地方公共団体などの取得の場合

3:正しいです。
マイホームを取得しやすくするために、住宅を取得した時の課税標準を少なくする特例を受けられる住宅があります。
新築住宅の1,200万円の控除が受けられる特例であり、特例が適用される住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下とされています。

4:誤りです。
不動産取得税の課税標準は4%。
土地及び住宅の標準税率を3%とする特例があります。
本肢では数字が逆となっています。


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