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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 宅建業法 問32

問題

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
   1 .
Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
   2 .
Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
   3 .
Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。
   4 .
Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問32 )
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この過去問の解説 (4件)

25
正解は【1】になります。

1:宅地建物取引業法第33条では、広告の開始時期の制限について述べられています。
そこでは、宅地造成・建物建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認など工事に必要な許可等の処分があった後でなければ、宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならないことになっております。
そのため、今回の選択肢ではすでに工事に必要とされる許可等の処分があったため、広告を行ったとしても違反にはならないことになります。

2:選択肢1と同様に、宅地建物取引業法第33条より紐解くと、建築確認など工事に必要な許可等の処分がなければ、売買に関する広告をしてはならないため、
選択肢の建築確認申請済という明示をしたとしても、単なる申請済の状態では違反になります。

3:宅地建物取引業法第34条1項及び2項より、宅建業者は、広告時に取引態様の別を明示し、取引の注文を受けた際にも取引態様を明示しなければならないことになっております。
取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載してしまうと、取引態様の明示がありませんので、違反することになります。

4:業務停止期間中はすべての業務を停止しているため、広告を行うことは業務停止期間中に行ってはなりません。
たとえ売買契約の締結が業務停止期間が明けたあとになったとしても、違反になります。

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14
正解は1

・本問のポイント
本問は広告に関する規制の総合問題です。基本的な知識だけで解答できる問題ですので、是非とも正解したい問題です。
特に肢の1.は、よく出題されています。

・解説

1.宅建業法33条の条文の知識だけで解ける問題です。
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築の完了前においては、当該工事に関して必要とされる、
必要な許可または確認を受けたあとでなければ、業務に関する広告をしてはなりません。

2.上記1.の広告のほか、宅建業者は、未完成物件については、必要な許可または確認を受けた後でなければ、契約をすることもできません。

3.宅建業者は、宅建業に関する広告をする際には、取引態様の別は必ず明示しなければなりません。

4.全部の業務停止期間中に、販売に関する広告をすることは禁止されています。これは事柄の性質上明らかです。

6
正解は1です。

<広告の問題>

①違反しない
問題文中に「工事に必要とされる許可等の処分があった土地」とありますので、広告可能です。

②違反する
「建築確認申請済」と明示しても、実際に建築確認が済んでいないのであれば、広告してはいけません。

③違反する
「契約成立には至らなかった」としても、取引態様の別を明示せずに広告を掲載した時点で違反です。

④違反する
「甲県知事から業務の全部の停止を命じられ」ているので、広告をすることも違反です。
実際の契約は、停止期間後であったとしても、そもそも業務停止期間中に広告を出すこと自体が違反です。

6
正解:1

1:正しいです。
土地造成の場合、開発許可や造成許可等をあらかじめ受けておく必要があります。
未完成物件においては、一定の許可や建築確認等の処分があった後でなければ公告を開始できないとされています。
本肢では、処分があったとされているので公告を行っても違反になりません。

2:誤りです。
未完成物件に関しては、以下の公告は禁止されています。
・将来売り出す予定であることを示す予告広告
・開発許可がおりる見込み行う見込み公告
・開発許可申請中、建築確認申請中という公告

申請中であっても必ずしもその通りに許可がおりるとは限らないからです。

3:誤りです。
宅建業者は行う公告などには取引態様を明示しなければいけません。

4:誤りです。
宅建業者は業務の全部停止を命じられた場合には広告もできません。

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