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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 宅建業法 問33

問題

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宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。


ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。

ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問33 )
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この過去問の解説 (4件)

38
正解は3

・本問のポイント
本肢は報酬の制限に関する、個数算定問題です。個数問題ということで正解率は下がるかもしれませんが、全て基本事項ですので、是非とも正解して、
他の受験生と差をつけたいところです。

・解説

ア.宅建業者は、宅地や建物の媒介について受け取る報酬の額は、国土交通大臣が定めており、これを上回る金額を受け取ることはできません。
よって誤りの肢となります。

イ.依頼がない場合の広告の料金は、その相当額を通常の広告の料金に合算して、依頼者から受け取ることは禁止されています。
よって誤りの肢となります。

ウ.居住用の建物の貸借の媒介を行う場合には、権利金の額を売買にかかる代金とみなすことはできません。

よって誤りは3つであり、正解の肢は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
17
正解は【3】のすべて誤りになります。

ア:宅地建物取引業法第46条より、報酬については宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによるとあります。
第2項では、宅地建物取引業者は前項の額をこえて報酬を受けてはならないことになっております。
媒介に係る報酬の限度額の適用を受けないことはありません。
→×

イ:上記の設問と同様に、宅地建物取引業法第46条の考え方をもとに考査すると、依頼者の依頼によらないものに関しては、報酬に加えて広告料金を受領してはなりません。
例外的には依頼者からの依頼があった場合などに限ります。
→×

ウ:宅地建物取引業法第46条を基にすると、権利金を基準とした場合の報酬は、居住用以外の建物の賃貸借に限られることになります。
設問の場合では居住用の建物の貸借の媒介になるため、権利金を基準とした報酬では計算ができません。
→×

従って、すべて誤りとなり、3が正解になります。

14
正解:3

ア:×
宅建業者は国土交通大臣が定める額を超えて報酬を受けることは出来ません。

イ:○
宅建業者は成功報酬として媒介や代理により成約に至った場合には、報酬を受領することができます。
依頼者の依頼によって行う広告料金や依頼者の特別に依頼のある費用で、依頼者の承諾が事前にあるものについては、成約に至らなくても実費を請求することが出来ます。

ウ:×
権利金というのは、権利の設定の対価として支払われ、変換されないもののことを言います。
住居用「以外」の貸借の場合には権利金を売買代金とみなして限度額の算定をすることができます。

13
正解は3です。

<報酬の問題>

ア・誤りです
国土交通大臣の定める報酬の限度額を超える報酬を受け取ることはできません。

イ・誤りです
「依頼者の依頼によらない通常の広告の料金」は、報酬に合算したとしても受領できません。
依頼者の依頼による広告については、報酬とは別に受け取ることができます。

ウ・誤りです
「居住用の建物の賃借の媒介にかかる報酬の額」ですので、権利金を代金とみなすことはできません。
権利金を代金とみなして計算ができるのは「居住用以外の建物」の場合のみです。

したがって、ア・イ・ウの全てが誤りとなり、3が正答となります。

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