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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 宅建業法 問38

問題

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宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。

イ  宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。

ウ  宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

エ  宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

40
正解は【1】になります。

ア:宅地建物取引業法第22条の2第5項より、登録の移転の申請と併せて、宅建士証の交付の申請を行った場合には、移転をした場所の都道府県知事は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならないとあり、移転前から通算して残った期間の有効期限になるため、新たに5年を有効期間とする宅建士証ではありません。 
→ ×

イ:宅地建物取引業法第48条1項より、宅建業者は、従業者を業務に従事させる際に従業者証明書を携帯させる義務を負うことになっています。
そして、証明書を携帯させるのは、代表者や非常勤の役員、事務の補助者も該当します。
また、取引関係者の請求があった場合、それを提示する必要があります。
→ ×

ウ:宅地建物取引業法第21条3号には死亡等の届出について記載があり、宅建士が成年被後見人又は被保佐人になった場合、その後見人又は保佐人が30日以内に届出なければならないことになっています。
選択肢の3月以内ではありません。 
→ ×

エ:宅地建物取引業法第18条2項より、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並び登録番号及び登録年月日を登載してするものとしています。
また、これを一般の方々が閲覧することはできません。
そして、宅建業者名簿に関しては、宅地建物取引業法8条より、宅建物業者名簿を備え、専任の宅建士の氏名を宅建業者名簿に登載しなければならないことになっています。
そして免許権者は、名簿を一般の方に閲覧できるようにする義務があります。 
→ 〇

従って、正解は〇は1つなので、1が正解です。

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15
正解:1

ア:×
登録の移転に伴い、新たに宅建士証の交付を受ける場合、新宅建士証の有効期間は、旧宅建士証の有効期間の残存期間となります。

イ:×
取引の関係者から「宅建士証を見せてほしい」と請求された際には宅建士証を提示しなくてはいけません。
宅建業者は従業者に仕事をさせるにあたって、従業者証明書を携帯させなければならないとされています。
従業者には非常勤の役員や代表取締役などの代表者も含まれます。

ウ:×
宅建士が成年被後見人となった場合には、その後見人はその日から30日以内に届出を行わなければいけません。
届出先は登録を受けている都道府県知事です。

エ:○
免許権者は業者に関する情報を把握しておく必要があります。
取引する人も同様です。
宅建業者名簿は国土交通大臣や都道府県知事のところに備え付けられ、一般の閲覧に供されます。

11
正解は1です

<宅建士総合の問題>

ア・誤りです
登録の移転後、新たに5年の有効期間ではなく、
従前の免許の有効期間までとなります。

イ・誤りです
業者の代表取締役であっても、従業者証明書は必携です。

ウ・誤りです
「3か月以内」ではなく「30日以内」に届け出なければいけません。

エ・正しい内容です
宅建士資格登録簿は、一般の閲覧に供されることはありません。
ただし、専任の宅建士は、その氏名が宅建業者名簿に記載され、
これは一般の閲覧に供されます。

したがって、正しいものはエのみで、
1が正解肢となります。

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