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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 法令制限 問16

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

イ  地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

ウ  都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

エ  都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
   1 .
ア、ウ
   2 .
ア、エ
   3 .
イ、ウ
   4 .
イ、エ
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は【1】のアとウになります。

ア:都市計画法第53条1項より、建築の許可については、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内では、計画段階における際に、建築物の建築には制限がかかっています。その建築物を建築する際には、都道府県知事の許可が必要ということになります。→ 〇

イ:都市計画法第58条の2には、建築等の規制についてあり、地区整備計画が定められている地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物や工作物の建築について、行為着手の30日前までに市町村長に届出を行わなければなりません。選択肢の場合、都道府県知事の許可になっているので、誤りとなります。→ ×

ウ:都市計画法第65条1項には、建築等の制限についてあり、そこには当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、若しくは建築物の建築、その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置、若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない、とあります。なので、今回の選択肢でも、許可を受けなければなりません。→ 〇

エ:先ほどの選択肢ウと同様に、都市計画法第65条1項より、事業段階での制限について問われております。土地建物等を有償で譲り渡すことに関しては、特段の許可を受ける必要はまったくありません。→ ×

従って、アとウが正しい選択肢になります。

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12
1、正しい。都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(都市計画法第53条)

2、誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとするものは、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。(都市計画法第58条2)

3、正しい。都市計画事業の認可等の告示(法62条1項)があった後に当該事業地内において建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。(都市計画法65条1項)

4、誤り。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を当該事業の施行者へ書面で届け出なければなりません。(都市計画法67条1項)

したがって、正しいものの組み合わせは、アとウです。

11
正解:1

ア:正しいです。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

イ:誤りです。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計、又は施行方法、着手予定日、その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届けれなければなりません。
都道府県知事というのは誤りです。

ウ:正しいです。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該都市計画事業の施行障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

エ:誤りです。
都市計画事業の認可の告示があったときは施工者は速やかに公告するとされています。
公告の日の翌日から起算して10日が経過した後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は当該土地建物等、予定対価の額及び譲り渡そうとする相手方、その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならないとされています。

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