過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

宅建の過去問 平成29年度(2017年) 法令制限 問20

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
   2 .
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
   3 .
都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。
   4 .
宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問20 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

28
正解は【4】になります。

1:宅地造成等規制法第17条1項には改善命令について述べられており、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、災害防止に必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置する場合、災害発生のおそれが大きい場合、宅地又は擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して、擁壁等の設置・改造などの工事を命ずることができることになっています。

2:宅地造成等規制法第19条では報告の徴取についてあり、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の状況に関する報告を求めることができるようになっており、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かまでは問われません。

3:宅地造成等規制法第9条では、宅地造成に関する工事の技術的基準等について定められており、その1項では宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成工事については、技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため、必要な措置を講じる必要があることになっております。そして都道府県知事は、法令の基準で崖崩れ等の防止の目的を達し難いときは、都道府県の規則による技術的基準を強化を行ったり、必要な技術的基準を付加することができるようになっております。

4:宅地造成等規制法第15条の工事等の届出において、宅地造成工事規制区域内の宅地で、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならないことになっており、都道府県知事に届け出る必要はあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
1、正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。(宅地造成等規制法第16条2項)

2、正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。(宅地造成等規制法第19条)

3、正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従う事と有ります。(宅地造成等規制法第9条1項)したがって。本肢の都道府県の規則で宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準は強化できることになります。

4、誤り。宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとあります。(宅地造成等規制法第15条2)したがって、本肢の当該技術的基準をみたす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合も届出る必要があります。

8
正解:4

1:正しいです。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害防止のための必要な擁壁が設置しておらず宅地造成に伴う災害発生の恐れが大きいと認められる場合、所有者、管理者、占有者に対して擁壁の設置工事を命ずることができます。

2:正しいです。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者、占有者に対して工事の状況について報告を求めることができます。

3:正しいです。
都道府県知事は宅地造成工事区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができます。

4:誤りです。
宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除去工事を行おうとする場合、都道府県知事の届け出が必要となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この宅建 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。