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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 宅建業法 問39

問題

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営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

イ  Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

ウ  Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

エ  Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があたっときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は【2】の二つになります。

ア:宅建業法第26条では事務所新設の場合の営業保証金について定めてあり、宅建業者が開業後に新たに従たる事務所を設置した場合、その事務所についても、営業保証金を供託する必要があります。そして、営業保証金を供託する先は、主たる事務所の最寄りの供託所になりますので、従たる事務所の最寄りの供託所に供託するというわけではありません。 → ×

イ:平成29年度の改正点になります。保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関しての取引を行ったで、その取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができますが、宅建業者と宅建業に関し取引をした者について、宅建業者は除かれることになります。 → ×

ウ:宅建業法第64条の15には社員の地位を失った場合の営業保証金の供託について定めてあり、保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。 → 〇

エ:宅建業法第64条の10では、還付充当金の納付等についてあり、そこでは弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会はその還付に係る社員である宅建業者に、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付するよう、通知をしなければなりません。 そして、その通知を受けた宅建業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければならないことになっております。 → 〇

従って、正しいのは2つであり、【2】が正解になります。

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14
ア、誤り。Aが新たに乙県内に事務所を設置したときは、甲県内にある主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

イ、誤り。宅建業者は、損害を受けても還付請求できません。よって、宅建業者Aは手付金について弁済業務保証金から弁済を受けることができません。

ウ、正しい。保証協会の社員の地位を失った場合、失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

エ、正しい。記述の通りです。

以上のことから、正しいものは二つあります。

14
正解:2

ア:誤りです。
営業保証金を供託するのは主たる事務所の最寄りの供託所です。

イ:誤りです。
平成29年の法改正で、損害を受けた者が宅建業者の場合には、弁済を受けることができなくなりました。
Aは宅建業者であるため、弁済業務保証金から弁済を受けることはできません。

ウ:正しいです。
記述の通りです。
宅建業者が社員たる地位を失ったときは、その日から1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければいけません.

エ:正しいです。
還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければいけません。

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