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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 宅建業法 問41

問題

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
   1 .
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該l棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
   2 .
土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
   3 .
住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
   4 .
中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

25
1、正しい。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、35条書面では、一棟の建物およびその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名および住所(法人のときは、称号又は名称及び主たる事務所の所在地)を説明するしなければなりません。

2、誤り。土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときでもその内容を説明する必要はありません。

3、正しい。35条書面では、飲料水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況について説明する必要があります。本問の当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするような事項は、重要な事項で施設の整備状況に位置付けられるべきものです。よって、その旨を説明することは必要です。

4、正しい。35条書面では、一棟の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額についての説明が必要です。

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21
正解:2

1:正しいです。
区分所有建物の売買において、管理の委託先の氏名、住所は重要事項説明の対象となります。

2:誤りです。
移転登記の申請時期については、37条書面の記載事項であるため、重要事項説明では説明する必要はありません。

3:正しいです。
重要事項説明では、飲料水、電気、ガス、排水施設の整備状況を説明する必要があります。

4:正しいです。
区分所有建物の売買では、計画的修繕積立金等に関する規約があるときは、その内容及びすでに積み立てられている額について説明しなければいけません。

10
正解は【2】になります。

1:宅建業法第35条1項6号より、重要事項の説明から区分所有建物の売買又は貸借に関して、管理を別に委託されている場合、委託を受けている者に関する情報は重要事項として、説明しなければなりません。

2:宅建業法第37条1項では、土地の売買の媒介の際、書面の交付時に移転登記の申請の時期を記載しなければなりませんが、宅建業法第35条の重要事項の説明では、重要事項に該当しないことになります。従って、説明しなくてもよいことになりますので、この選択肢が誤りになります。

3:宅建業法第35条1項4号の重要事項の説明の中に、住宅の売買の際、飲用水・電気・ガスの供給施設や排水施設の整備の状況について、重要事項の説明として位置づけられており、さらにガス配管設備等に関しては、売買後に配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者に属する場合には、その旨の説明が必要となります。

4:宅建業法第35条の重要事項の説明より、第1項6号では区分所有建物の売買に関して、計画的な維持の修繕の費用の積立てを行う旨の規約の定めがある際、その内容や積み立てられている額に関して、重要事項として説明し、書面として交付する必要があります。

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