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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 宅建業法 問42

問題

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。

イ  宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。

ウ  顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。

エ  建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

26
正解は【4】になります。

ア:宅建業法第32条では、誇大広告等の禁止について述べられており、広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在、若しくは将来の利用の制限、環境、若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額、若しくはその支払方法、若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないことになっております。 → 〇

イ:アと同じように宅建業法第32条で確認すると、アの条文にもある通り、現在又は将来の利用の制限がくみ取れます。そこでは、公法上の制限というわけではなく、私法上についても制限の対象と考えられます。 → 〇

ウ:宅建業法第32条の誇大広告等の禁止に該当します。アに条文である通り、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしており、例え取引の相手方が誤認していない場合や、損害がなくとも誇大広告そのものが禁止であり、監督処分の対象になります。 → 〇

エ:宅建業法第34条には取引態様の明示があり、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買、若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換、若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換、若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならないことになっています。また、第2項では、遅滞なく注文者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならないことになっております。 → 〇

従って、今回は全て正しい文章であり、4が正解になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
ア、正しい。宅地の販売広告において、著しく事実に相違する表示の場合、誇大広告となります。

イ、正しい。宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるがこの制限には公法上の制限だけではなく、私法上の制限も含まれます。

ウ、正しい。売る意思のない物件や売ることのできない物件の表示はオトリ広告にあたり、監督処分の対象となります。

エ、正しい。取引態様の明示は、広告をする時はその広告の中で、顧客から注文を受けた時は注文を受けた後、遅滞なく注文者に対して明示しなければならない。したがって、広告を行った時点と注文を受けた時点で取引態様に変更がない場合でも明示しなければならない。

以上より正解は四つです。

5
正解:4

ア:正しいです。
宅建業者は、その業務に関して広告するとき、宅地の将来の環境について著しく事実に相違する表示をしてはいけません。

イ:正しいです。
広告の表示項目の中には、現在又は将来の利用の制限は、公法上の制限だけでなく、私法上の制限も含まれます。

ウ:正しいです。
売る意思のない条件の良い物件を広告することによって他の物権を販売しようとする行為は、「おとり広告」となり禁止されているので、取引の相手が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かに関わらず監督処分の対象となります。

エ:正しいです。
取引態様は、広告をするときだけでなく、注文を受けるときも明治しなければいけません。

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