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宅建の過去問 令和元年度(2019年) 税その他 問24

問題

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固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
   2 .
住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3分の1 の額とされている。
   3 .
固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
   4 .
固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は 100 年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
( 宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解は4です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
区分所有の固定資産税は、一棟全体の固定資産税額を専有部分の床面積の割合によって按分して計算します。
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)については、階層別専有床面積補正率を使用し、階層の違いによる市場価格の差異を固定資産税にも反映しています。つまり、階層が高くなるほど高い固定資産税を払うよう調整しています。
本文ではタワーマンションに通常の計算方法を適用しているため誤りです。

2→誤った選択肢です。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に課す固定資産税の課税標準は価格の6分の1です。
本文では「3分の1」とあるため誤りです。

3→誤った選択肢です。
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めています。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることが可能です。
本文では「異なる納期を定めることはできない」とあるため誤りです。

4→正しい選択肢です。
固定資産税の納税義務者は毎年1月1日の固定資産の所有者です。しかし下記の場合は例外があります。
・質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地
・所有者が死亡している土地
・所有者が震災、風水害、火災などにより所在不明である土地
本文はこのうち「質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地」にあたり、所有権者ではなく質権者又は地上権者に納税義務があります。

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9
正解は4です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
誤った文章です。
いわゆるタワーマンションに対して課される固定資産税は、市場の取引価格の傾向を踏まえた、階層ごとに補正した一定の割合を使うことによって、高層階に税負担が高くなるようにされています。
選択肢の「取引価格の合計額に対する割合」が間違いです。
課税の事務手続きの時期ごとに各戸ごとの取引価格を調査するのは大変なので、簡略的に「率」をかけて調整します。

2.
誤った文章です。
「3分の1」ではなく「6分の1」です。
住宅用地のうち、200㎡以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準は評価額の6分の1に軽減されます。
そして200㎡超の部分は一般住宅用地といい、こちらが3分の1です。
人々の生活の基盤となる住宅については、税負担が低くなるように配慮されています。
ただ、200㎡超の比較的大きな敷地の住宅については、その分についてまでも6分の1にはできませんよ、ということです。

3.
地方税法第362条に定められています。
「固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。」
特別の事情があれば変更できますので、誤った文章です。

4.
地方税法第343条1項に定められています。
「固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。)に課する。」
正しい文章です。

3
正解は4です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
一般の区分所有建物に関しては、本選択肢で述べられているように、専有部分の広さに応じて固定資産税を負担します。
しかし居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)は、専有面積が同じであっても高層階ほど市場価格が高くなるため、一般の区分所有建物と同じ方法は適用されません。
高層階ほど高い固定資産税を納めるように、補正処置がなされています。

2. 誤りです。
小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の3分の1ではなく、「6分の1」です。
小規模住宅の課税標準は時々出るので、覚えておきましょう。

3. 誤りです。
固定資産税の納期に関して、「特別な事情がある場合」には、市町村は異なる納期を定めることができます。

4. 正しいです。
固定資産税の納税義務者は、固定資産の1月1日現在の所有者です。
しかし本選択肢の通り、質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる場合があります。
押さえておきましょう。

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