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宅建の過去問 令和元年度(2019年) 宅建業法 問28

問題

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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
   1 .
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
   2 .
当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
   3 .
当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
   4 .
当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
( 宅建試験 令和元年度(2019年) 宅建業法 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は4です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
建物の売買・交換時には、住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、重要事項として説明が必要です。しかし貸借では説明は必要ありません。
本文の「その旨を説明しなければならない」が誤りです。

2→誤った選択肢です。
既存の建物については下記を重要事項で説明する必要があります。
・建物状況調査の実施の有無、実施している場合は結果の概要
・設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
ただし、貸借の場合は2点目は不要です。
本文では全ての既存住宅となっているため誤りです。

3→誤った選択肢です。
建物の売買・交換・貸借時には、石綿について説明が必要です。宅建業者が調査をする必要はありません。
・石綿の使用の有無
・調査の結果が記録されているときはその内容
・調査結果の記録がない場合はその旨
本文の「石綿使用の有無の調査を自ら実施し」の部分が誤りです。

4→正しい選択肢です。
区分所有建物の売買・交換・貸借時には、専有部分の利用制限に関する規約の定めについて重要事項として説明する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は4です。

以下、各選択肢の解説です。

1.
問題文に「貸借の媒介」と書いてあります。
”建物が品確法に規定する~”との文章が続いて、正解にしてしまいそうですが、この説明は貸借の場合には不要です。

2.
既存建物について、
・建物状況調査を実施しているかどうか
・実施している場合はその結果の概要
については、売買・交換であろうと、貸借であろうと、重要事項として説明しなければなりません。

ですが、その内容を記載した各種書類の保存の状況については、売買・交換なら説明が必要、貸借なら不要とされています。

1.と2.は、売買・交換の場合と貸借の場合の違いが問われています。

3.
石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、「ありません」と説明すればよいだけであって、宅建業者に、その調査の実施を義務付けられてはいません。

4.正解です。
マンションのみの追加説明事項です。
「専有部分の用途その他の利用の制限」とは、具体的な例としては、楽器の演奏ができるか、ペットを飼うことが出来るか、などです。

3.と4.は、売買・交換であろうと貸借であろうと同じ扱いです。

5
正解は4です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
「売買・交換の場合」には、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨を重要事項として説明する必要があります。
が、問題は「建物の貸借の媒介を行う場合」なので、上記を説明する必要はありません。

2. 誤りです。
先ほどの選択肢1の解説と若干被りますが、こちらの既存の建物の状況について重要事項として説明しなければならないのは、「売買・交換」の場合に限られます。
「貸借」の場合、上記の説明は不要です。

3. 誤りです。
建物について石綿使用の有無の調査結果の記録がある場合には、売買・貸借のどちらでも、その内容について重要事項として説明しなければなりません。
しかし記録がない場合には、「記録がない旨を説明」すればよいので、石綿使用の有無の調査を自ら実施する必要はありません。

4. 正しいです。
区分所有の建物については「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」がある場合、売買・貸借のどちらでも、重要事項として説明しなければなりません。

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