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宅建の過去問 令和元年度(2019年) 税その他 問45

問題

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
   2 .
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
   3 .
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から 3 週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
   4 .
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
( 宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3です。

2020年試験から瑕疵についての内容が変わるため、2019年時点での解説になります。
選択肢については以下のとおりです。

1→誤りの選択肢です
宅建業者が自ら売主となる場合に、資力確保措置を講じる必要があります。宅建業者が新築住宅の売買の媒介や代理をする場合は必要ありません。
本文の「新築住宅の売買の媒介をする場合」が誤りです。

2→正しい選択肢です
宅建業者は自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

3→正しい選択肢です
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとにその日から3週間以内に資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければなりません。

4→正しい選択肢です
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は以下の場合、損害について保険金を請求することができます。
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は1です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合に限られます。
代理や媒介業者には、資力確保措置をとる必要はありませんが、売主のとった資力確保措置の概要は重要事項として説明する義務があります。

2.
正しい文章です。
住宅瑕疵担保履行法第15条に定められています。
「供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」

3.
正しい文章です。
基準日は、毎年3月31日と9月30日となっています。
新築住宅を引き渡した宅建業者は、定期的に、宅建業者の免許権者に資力確保措置を講じている旨を届け出なければなりません。
これを怠ると、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません。

4.
正しい文章です。

2
正解は1です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、宅建業者が自ら売主として新築住宅を「販売」する場合に限ります。
新築住宅の売買の「媒介」をする場合においては義務を負いません。

2. 正しいです。
「書面を交付して説明」する必要があります。書面の交付は必要ないという引っかけに気を付けてください。

3. 正しいです。
「基準日ごとに基準日から 3 週間以内に」「免許権者(宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事)」に届け出る必要があることを覚えていてください。

4. 正しいです。
構造耐力上「主要な」部分又は「雨水の浸入を防止する部分の隠れた」瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)の場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができます。
「」内は絶対に覚えましょう。

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