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宅建の過去問 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問36

問題

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
   2 .
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
   3 .
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
   4 .
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
( 宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は4です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
弁済を受けられる限度額は、「宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額」です。
「社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」ではありません。

2. 誤りです。
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、還付請求は供託所に対して行います。
当該保証協会に対して還付請求をするのではありません。

3. 誤りです。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません。
「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」するのではありません。

4. 正しいです。
国土交通大臣から通知書の送付を受けた日から2週間以内に、保証協会は還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

宅地建物取引業保証金についての問題です。

宅建業を営むには営業保証金最寄りの供託所に供託する必要があります。

しかし供託所に供託する金額は主たる事務所(本店)で1000万円、それ以外の事務所(支店)で500万と大変高額です。

この宅建業者の負担を減らす目的で作られたのが、宅建業者が集団となって保証しあう「保証協会」です。

保証協会なら主たる事務所が60万、それ以外の事務所が1か所30万の弁済業務保証金分担金で済みます。

正解は4です。

4.正しい

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。

この期限は、国土交通大臣から通知書の送付を受けた日から2週間以内となります。

1.誤り

弁済業務保証金分担金の額は最初に説明したように、

 主たる事務所が60万円

 それ以外の事務所が1か所30万円

です。

そして弁済を受けられる限度額は「宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託すべき営業保証金の金額」です。

こちらは、

 主たる事務所(本店)で1000万円

 それ以外の事務所(支店)で500万円

です。

そのため、例えば本店で考えると60万の納付で、いざというときに払われる金額は1000万円となります。

2.誤り

保証協会の社員との取引により生じた債権で弁済を受ける権利を実行する場合、当該保証協会の認証を受けます。

しかし、還付請求を行う先は供託所となります。

3.誤り

弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者は当該還付額に相当する額の還付充当金を納付する必要があります。

その旨を保証協会が通知しますが、その納付先が保証協会であることに注意して下さい。

4

正解は4です。

宅地建物取引業保証協会は、・・・(還付があり、通知書を受け取った時から、)・・・二週間以内に、・・・還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない」(宅建業法64条の8第3項)とされていますので、この選択肢は正しいです。

1:保証協会に入っていないとしたならば供託すべきだった営業保証金の範囲内ですので(宅建業法64条の8第1項)、誤りです。

つまり、主たる営業所しかない宅建業者の場合ならば、宅建業者が納付した額は60万円ですが、受け取れる額は1000万円となります。

問題を起こした宅建業者が保証協会に入っているか、営業保証金を供託しているかは相手方の知ったことではないにも関わらず、相手方が受け取れる額が変わるのはおかしいので、この結論が正当化されます。

2:宅建業法64条の8第2項によれば、保証協会の認証を受けなければならないとは書いてありますが、保証協会に還付請求しなくてはならないとまでは書いてありませんので、誤りです。

3:納付をするのは保証協会です(宅建業法64条の10第2項)。

保証協会が問題となる場合、供託所は出てきませんので、誤りです。

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