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宅建の過去問 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問41

問題

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
   2 .
重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
   3 .
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
   4 .
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
( 宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は3です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
重要事項説明書に宅建士の記名押印は必要です。
よって誤りです。

2. 誤りです。
重要事項説明書には宅建士の記名押印は必要ですが、それは専任の宅建士である必要はありません。
実際に重要事項の説明を行う者も専任の宅地建物取引士でなくてもよいです。

3. 正しいです。
宅建士が重要事項説明をするときには、宅建士証を提示しなければなりません。
宅建士証の再交付申請中の場合、宅建士証を提示することができないので、重要事項の説明を行うことはできません。

4. 誤りです。
重要事項説明の場所についての決まりはありません。
よって、宅地建物取引業者の事務所以外でも重要事項説明を行うことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は3です。

重要事項説明の際は宅建士証が必須ですから、宅建士証を失くしてしまったのなら、説明はできません(宅建業法35条4項)。

1:重要事項説明の際は宅建士の記名押印は必須です(宅建業法35条5項)。

2:記名押印にしろ、説明にしろ、専任の宅建士に限る定めはありません(宅建業法35条1項柱書および同条5項)。

4:説明の場所について特に定めはありません。

相手方がきちんと重要事項について説明を受けたうえで、判断をする機会を与えられているのであれば十分です。

3

「重要事項の説明」に関する問題です。

重要事項とは宅建業者が契約締結前に説明する、 契約上重要な事のことです。

この内容は書面として交付され、この書面を重要事項説明書(35条書面)と言います。

この重要事項の説明は、宅地建物取引士の重要な枠割です。

正解は3です。

3 .正しい

重要事項説明は宅建士しかすることのできない、重要な役割です。

この時、宅建士は宅建士証を提示する義務があります。

宅地建物取引士証を紛失した宅建士は、例え再交付を申請していても、再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができません。

1 .誤り

重要事項説明書には、宅建士の記名押印は必要です。

2 .誤り

重要事項説明書の記名押印・説明は宅建士が行います。

これは専任の宅地建物取引士がする必要はありません。

4 .誤り

重要事項を説明する場所については、特に定められていません。

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