宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問13
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
区分所有法46条1項は、「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる」ものとしています。
選択肢はこれとは逆のことを言っているので×です。
1:この選択肢は、区分所有法33条3項の文言そのままなので、〇です。
2:この選択肢は、区分所有法27条1項の文言そのままなので、〇です。
4:区分所有法25条1項によれば、「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」ため、この選択肢は〇です。
正解は3です。
建物の区分所有等に関する法律に関する問題です。
区分所有法は、一棟の建物が区分されたものの所有権について定めています。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力は生じます。
特定継承人とは売買によって 所有権 を取得した買主などのことです。
1正しい
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
2正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができ、これを管理所有といいます。
4正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができます。
【問3.×】
区分所有者の特定承継人
→売買、競売、贈与などによって所有権を取得した者です。
規約および集会の決議は区分所有者の特定承継人に対しても、
その効力を生じる(区分所有法第46条1項)
よって設問は誤りです。
1.〇
規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法33条3項)
2.〇
規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人対しても、その効力を生じる(区分所有法46条1項)
4.〇
区分所有者は規約に別段の定めがない限り集会の決議によって
管理者を選任し又は解任することができる。(区分所有法25条1項)
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