宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問23
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
今回のポイントは軽減措置です。
不動産の売買を行うとき、登録免許税が課されます。
この税はある条件を満たすと、軽減させることができるのです。
軽減措置を受けるための条件がこちらです。
・個人が自己の居住用としている家屋であること
・当該家屋の床面積が50㎡以上であること
・新築又は取得後1年以内に登記を受けること
本肢は軽減措置を受ける条件として「その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けること」をあげているため、正しい文章と言えます。
2誤り
登録免許税の軽減措置を受けることができるのは、家屋を売買か競売によって入手した時です。
相続では適用されないため誤りです。
3誤り
登録免許税の軽減措置は、固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに計算されます。
本肢は売買契約書に記載された、家を買ったときの取引価格と書いているため誤りです。
4誤り
登録免許税の軽減措置の適用は、回数が制限されていません。
そのため、過去に受けていても再度適用を受けることができるので本肢は誤りです。
正解は1です。
住宅用家屋の所有権移転登記について、取得後1年以内に登記をする場合はの税率軽減措置の対象となるため、この記述は正しいです。
2:税率軽減措置の対象となるのは売買の場合ですので、相続は対象となりません。
よって、誤りです。
3:課税標準となる不動産価格は、固定資産課税台帳登録価格ですので、取引価格としている点で選択肢3の文章は誤りです。
4:そのような規定はないため、誤りです。
【問1.〇】
問題文の通りです。
2.×
軽減税率の措置を受けることができる
→売買・競売による取得です。
相続では適用を受けることができません。
3.×
登録免許税の課税標準は固定資産税評価額です。
売買契約書に記載されている実際の取引価格ではありません。
4.×
軽減措置には、適用回数の制限がありません。
以前適用を受けたことがある者も再度適用を受けることが可能です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。