宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 宅建業法 問37
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
37条書面に関する問題です。
37条書面といえば、記名押印が宅建士の独占業務となっています。
ちなみに35条書面への記名押印および重要事項の説明も宅建士の独占業務です。
37条書面には「必要的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
必要的は決まっていなくても必ず書く、任意的は決まっていれば必ず書くべき内容のことです。
決まっていなくても必ず書くこと、とは「ない」と記載しなければならないもののことです。
定めがある⇒「必要的記載事項」、「任意的記載事項」どちらも記載の必要あり
定めがない⇒「必要的記載事項」はないと記載、「任意的記載事項」は記載不要
必要的記載事項とは以下のものになります。
・名前・住所
・宅地、建物を特定するのに必要な表示
・代金、借賃の額、支払時期、支払方法
・引き渡しの時期
・移転登記の申請時期 (売買のみ)
・当事者双方が確認した事項 (売買のみ)
本肢では「既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」について聞かれています。
確認した事項が無くても確認した事項がないことを記載する必要があります。
2誤り
「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は任意的記載事項です。
任意的記載事項とは定めがない場合は何も記載しなくてよいので誤りです。
3誤り
「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」は任意的記載事項のため、決めていない場合は記載不要です。
4誤り
「租税その他の公課の負担に関する定め」は任意的記載事項のため、決めていない場合は記載不要です。
正解は1です。
宅建業法37条1項各号を見ていくと、選択肢2(三号)、3(八号),4(十二号)については、「〇〇に関する定めのあるときは、その内容」を37条書面に記載すると定められていることから、定めがないときは何も書かなくていいことが分かります。
しかし、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(二号の二)については、定めのあるときのみ記載するとの限定がないため、定めの有無に関わらず必ず37条書面に記載しないといけない必要的記載事項であることがわかります。
よって、選択肢1のみが正しいです。
【問1.〇】
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について
当事者の双方が確認した事項については記載しなければなりません。
無しの場合は「無」の記載が必要です。
2.×
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めが
有る場合においては金銭の貸借が成立しないときの措置(宅建業法37条)
としていますので有るときは記載事項となります。
3.×
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めが有るときはその内容(宅建業法37条)
としていますので有るときは、記載事項となります。
よって、定めがない場合には記載不要です。
4.×
宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めが有るときはその内容(宅建業法37条)
そしていますので有るときのみが、記載事項となります。
定めがない場合は記載する必要がありません。
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