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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問20

問題

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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
   2 .
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
   3 .
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
   4 .
土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、「土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。」になります。

選択肢1. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

正しいです。

土地区画整理法104条に、換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。とありますので、正しい記述となります。

選択肢2. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

正しいです。

土地区画整理法89条に、換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。と定められていますので、正しい記述になります。

選択肢3. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

誤りです。

土地区画整理法76条に、公告があった日以降、土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとありますので、問いの記述は誤りになります。

選択肢4. 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

正しいです。

土地区画整理法27条に、組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。とありますので、正しい記述になります。

まとめ

基本的に条文通りの問題でしたので、1度でも目を通しておく事が良いでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

正解は、3です。

1、正しい

   組合員・・・・その土地に所有権、借地権を有する組合員

   参加組合員・・上記組合員以外の組合員

 換地計画において、参加組合員に対して与えるとしていた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地を参加組合員が取得します。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、正しい

 換地計画においては、各権利者の間に不均衡が生じないように、換地を定めることとなっています。

 具体的には、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めるとされ、これを換地照応の原則といいます。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可ではなく、都道府県知事等の許可が必要です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、正しい

 土地区画整理組合の理事又は監事を解任させたい場合、組合員の3分の1以上で、まず解任の請求ができます。そして解任の請求後、遅滞なく、組合員全員で投票を行い、過半数の同意で、解任が決定します。

 従って、本選択肢は正しいです。

1

土地区画整理法とはその名の通り、土地を有効利用するために区画を整理することです。

選択肢1. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

正しい選択肢です。

換地計画とは「今持っているいびつな形の土地を、整理した後の整った土地と取り換える」ことです。

参加組合員は、広告があった日の翌日に土地を取得することができます。

選択肢2. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

正しい選択肢です。

換地するときはその前後で位置・地積(面積)・土質などが照応する必要があります。

選択肢3. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

誤った選択肢です。

当該土地区画整理組合の許可となっていますが、許可をするのは都道府県知事などです。

選択肢4. 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

正しい選択肢です。

土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができます。

これはそのまま覚えるといいですね。

まとめ

許可や届出は誰に行うのかがよく問われます。

また、請求する場合の人数などもよく問われるのでしっかりと確認しておきましょう。

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