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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問21

問題

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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
   2 .
法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
   3 .
砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
   4 .
都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

17

正解は、「砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。」になります。

選択肢1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。

正しいです。

農地法3条の3に記載されている通り、農業委員会に届出が必要になります。

農地法3条の許可不要は4点ありますので覚えておきましょう。

①国、都道府県が権利を取得する場合。②土地収用法による場合。③遺産分割・相続による場合④離婚による場合。

選択肢2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。

正しいです。

農地法3条6に、第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。と記載されており、所有権の移転もありません。

選択肢3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。

誤りです。

一時的でも農地を転用する事になりますので、農地法5条の許可は必要になります。

又問いに「市街化調整区域内の農地」とありますが、市街化区域内の特例で許可不要市街化区域は農地を転用し宅地にしたい)となりますので問いで質問したい事と変わってきてしまう為に市街化調整区域内と記載されています。

選択肢4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

正しいです。

農地法5条4項に、国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、(中略)国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。と記載されていますので、正しい記述になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は、3です。

1、正しい

 農地法第3条第1項の許可がなぜ必要かというと、日本の農業を守るためです。農地の新しい所有者が、当該農地を取得した後、きちんと農業に従事するか審査して、許可を出すという趣旨です。そしてこの許可が到達してはじめて、所有権が移転します。

 しかし、相続、遺産分割、包括遺贈は、被相続人の死亡の日に、すでに権利が移転してますので、農地委員会の出る幕はなく、許可が不要です。

 ただし、農地委員会としては、誰が所有者になったのか、把握しておきたいので、届出は必要となります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、正しい

 選択肢1の解説にある通り、農地法第3条第1項の許可は、農地の新しい所有者が当該農地を取得した後、きちんと農業に従事するか審査して、許可を出すという趣旨です。そしてこの許可が到達してはじめて、所有権が移転の効力が発生します。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合にも、転用に当たります。なので、農地法第5条第1項の転用の許可は必要です

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、正しい

 農地法5条4項に、「国又は都道府県等が、農地を取得して、当該農地を農地以外に転用する場合には、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなす」とあります。

 従って、本選択肢は正しいです。

1

土地区画整理法とは土地を使いやすいように整理するための法律です。

選択肢1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。

正しい選択肢です。

3条許可とは「農地の権利移動には農業委員会の許可が必要」というものです。

この対象となるのは、以下の3つです。

 ・売買 ・賃借 ・競売

一方、対象外となるのは以下の場合です。

 ・相続 ・法人の合併による取得

ただし、相続や法人合併は許可が不要でも届け出は必要な場合があります。

この選択肢は遺産分割によって農地を取得するパターンです。

3条許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会に届けなくてはなりません。

選択肢2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。

正しい選択肢です。

農地の売買には許可が必要です。

許可を受けていない契約に効果はなく、所有権移転の効力も生じません。

選択肢3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。

誤った選択肢です。

農地を転用する場合、それが一時的であっても農地法5条の許可が必要となります。

選択肢4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

正しい選択肢です。

この選択肢では都道府県が農地を転用するために取得しようとしています。

この場合、都道府県知事との協議が成立すれば農地法の許可があったとみなされるため正しい選択肢となります。

まとめ

どういうときが届け出でどういうときが許可なのか、また届出を受けたり許可を出す相手が誰なのかをしっかりと覚えておきましょう。

農地法第3条も頻出なのでしっかり確認しておきましょう。

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