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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 税制 問24

問題

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不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
   2 .
家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
   3 .
不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
   4 .
不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 税制 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正解は、1です。

1、正しい

 床面積が50㎡以上240㎡以下の、既存住宅を新たに取得した場合、その既存住宅がいつ建てられたかによって控除額が異なります。昭和57年1月1日から段階的に控除額が定められています。

 そして、平成9年4月1日以降であれば、一律1,200万円の控除対象です。

 また、いつ建てられたかに関係なく、耐震基準に適合していた場合も1,200万円の控除対象です。

 本選択肢では平成28年に建てられたとありますので、1,200万円の控除対象となります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、誤り

  家屋が新築された日から6ヶ月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6ヵ月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなされ、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税が課税されます。3年ではなく6ヶ月が正解です。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 不動産取得税は申告納付ではなく、普通徴収です。都道府県等から、納税通知書が届いてから、納税する形式です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 現在の不動産取得税の標準税率は4%ですが、これを超えてはならないというような法律はとくにありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は、「平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。」になります。

選択肢1. 平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

正しいです。

住宅の価格から1,200万円が控除される要件は、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下である事となっておりますので問いの「床面積210㎡」は範囲に収まりますので、正しい記述となります。

選択肢2. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

誤りです。

新築の場合、新築されてから6ヶ月経過しても最初の使用、又は譲渡が行われていない場合、6ヶ月を経過した日に家屋の取得としてみなされますので問いの「3年」という数字が誤りになります。

宅建業者の場合、新築物件を1年間保有していますと所有者としてみなされます。

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。

誤りです。

不動産所得税は申告納付ではなく、普通徴収になります。

選択肢4. 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

誤りです。

原則4%ですが、土地・住宅は3%になります。

また、標準税率ですので、特に上限は定められていませんので誤りの記述になります。

2

不動産取得税に関する問題です。

正解は「平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。」です。

選択肢1. 平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

正しい選択肢です。

この選択肢で気を付けたいのが以下のポイントです。

・個人が自己のために新築住宅を取得

床面積が210m2

個人が新築で住宅を取得する場合、50m2以上240m2以下なら控除額は1,200万円となります。

床面積は210m2なので控除額は1,200万円となります。

選択肢2. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

誤った選択肢です。

新築された家屋が6か月経過しても最初の使用又は譲渡が行われていない場合、6か月を経過した日に家屋の取得したものとみなされます。

この選択肢は3年としているため誤りです。

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。

誤った選択肢です。

不動産所得税は土地や建物を買った時に収める地方税で、納付先は都道府県です。

申告納付とは納付者が申告して税金を納めることです。

不動産取得税は納税通知書交付される普通徴収のため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

誤った選択肢です。

不動産税の軽減税率は原則4%ではありますが、超えられないわけではありません。

まとめ

申告や届出はいつまでに誰にするのか、という事がポイントになります。

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