宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問45
この過去問の解説 (3件)
正解は、「Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。」になります。
誤りです。
問いの記述に「Bが建設業者である場合」とありますので、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務は生じます。
Bが宅建業者でしたら、こういった義務はありませんので、誤りの記述となります。
誤りです。
新築住宅の引き渡しを受けた時から2年以上ではなく10年以上の期間が必要になりますので、誤りの記述となります。
正しいです。
問いの記述通りになります。
指定紛争処理機関とは、売買契約等で紛争が発生した時、当事者双方または、一方からの申請する事であっせん・仲裁・調停の業務を行う機関になります。
誤りです。
新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵といった買主にとって、不利な特約自体が無効ですので、瑕疵担保責任の義務を負わない事はありません。
正解は、3です。
1、誤り
買主が宅建業者であれば、売主は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負いません。しかし、本選択肢は買主が建設業者で、宅建業者ではありませんので、売主は履行確保の義務を負います。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、新築住宅の引渡しを受けた時から「2年以上の期間にわたって有効なもの」ではなく、「10年以上の期間にわたって有効なもの」が、正しいです。
従って、本選択肢は誤りです。
3、正しい
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができます。
従って、本選択肢は正しいです。
4、誤り
「新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約」は、買主に不利な特約に該当しますので無効となります。
従って、本選択肢は誤りです。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売します。登場人物の関係をよく確認して問題に望みましょう。
特定住宅瑕疵担保責任とは契約の目的物に瑕疵(かし、欠陥のこと)があった時に売主が買主に対して負う責任のことです。
誤った選択肢です。
この選択肢のポイントはBが建設業者ということです。
B(買主)が宅建取引業者の場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はありません。
一方B(買主)が宅建取引業者ではない場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務が生じます。
買主が宅建取引業者かどうかで答えが変わるのがポイントです。
誤った選択肢です。
新築住宅の住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期限は、引き渡しから10年以上の期間です。
正しい選択肢です。
指定住宅紛争処理機関は住宅瑕疵担保責任保険契約に関わる新築住宅の建設工事の請負契約・売買契約に関する紛争の当事者から申請があれば、あっせん・調停・仲裁の業務を行います。
誤った選択肢です。
買主に不利な特約は無効ですので、瑕疵担保責任を契約する義務がなくなることはありません。
新築住宅に瑕疵(欠陥)があったらどうなるのか?という問題です。
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