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登録販売者の過去問 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問47

問題

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[ 設定等 ]
食品に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
   2 .
健康食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた上・下限値の規格基準に適合している食品のことである。
   3 .
特別用途食品と特定保健用食品を総称して保健機能食品という。
   4 .
保健機能食品とは、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。
( 登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

49
正しいものは、1,4です。

誤っているものについては、以下のとおりです。

2→健康食品は、法令で定義されたものではなく、一般に用いられるものです。

3→健康機能食品とは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称したものです。

特定保健用食品(いわゆるトクホ)
・身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品。
・健康増進法第26条、第29条の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示の許可を得たもの。
・特定の保健の用途とは例えば「コレステロールが高めの方に適するもの」というような表示。

栄養機能食品
・食品表示法第2条第1項第11号の規定に基づき表示された食品。
・栄養成分の機能を表示できる。
・例として、カロリーメイトのような食品

機能性表示食品
・特定の保健目的が期待できるもの
・食品表示法第4条第12項の規定に基づき表示された食品
・例として、「キリン メッツ プラス スパークリングウォーター」のような食品

付箋メモを残すことが出来ます。
20
正解:1,4です。


健康食品という言葉は、法令で定義された用語ではありません。一般的に用いられているものです。
栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品、などと呼ばれることもあります。

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、高齢者または病者の、発育又は健康の保持、もしくは回復のために適切であると、
医学的、栄養学的表現で記載されたうえで、用途が限定されているものです。
厚生労働大臣の許可マークがついています。

特定保険用食品と栄養機能食品を総称して、保健機能食品といいます。

6
正しいものは、1,4です。
文のとおりです。
この問題に関しては厚生労働省の「健康食品」のWebページがわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/pamph_healthfood_d.pdf

誤っているものについては、以下のとおりです。

2.誤りです。
健康食品は、法令で定義されたものではなく、一般に用いられるものです。

3,誤りです。
特定保健用食品は特別用途食品の一つという考え方です。よって誤りです。

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