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登録販売者の過去問 平成25年度(地域1) 医薬品の適正使用・安全対策 問118

問題

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次の一般用医薬品のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものの正しいものはどれか。
   1 .
日本薬局方収載ワセリン
   2 .
殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)
   3 .
ビタミン主薬製剤
   4 .
一般用検査薬
   5 .
点鼻薬
( 登録販売者試験 平成25年度(地域1) 医薬品の適正使用・安全対策 問118 )
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この過去問の解説 (3件)

35
正しいものは、3,5です。

救済給付の対象にならないものは次のとおりです。

・医薬品の不適正な使用による健康被害
・軽度な健康被害
・殺虫剤・殺鼠剤、人体に適用しない殺菌消毒薬、
 一般用検査薬、精製水又はワセリンによる健康被害等
・不良医薬品による健康被害
・無承認無許可薬品による健康被害

付箋メモを残すことが出来ます。
19
一般用医薬品のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものについて、
・ビタミン主薬製剤
・点鼻薬
は対象となり、

・日本薬局方収載ワセリン
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)
・一般用検査薬
は対象となりません。
また、
・医薬品の不適正な使用
・殺虫剤
・殺鼠剤
・製薬企業に損害賠償責任がある場合の製品不良
・無承認無許可医薬品
も対象となりません。

よって、
ビタミン主薬製剤と点鼻薬が正解となります。

0

医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものは、一般用検査薬、殺虫剤、殺鼠剤、人体に直接使用しない殺菌消毒剤などです。

日局に収載されている医薬品でも、一部ワセリンや精製水などは、救済制度の対象外となります。

また、個人輸入などで入手した無承認無許可医薬品も、救済制度の対象とはなりません。

そのほか、医薬品の製品不良による副作用に関しては、医薬品副作用被害救済制度では対象とならず、製薬企業に損害賠償責任のある場合に医薬品PLセンターへの相談が推奨されています。

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