問題
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医薬品の販売広告に関する記述について、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品の販売広告に、POP広告( 小売店に設置されているポスター、ステッカー等 )は含まれない。
b 店舗において、製薬企業等が作成した広告を使用する場合、店舗販売業者は、医薬品医療機器等法第66条( 誇大広告等 )の対象にならない。
c 医薬品の広告に該当するか否かは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されている。
d 医薬品医療機器等法第68条( 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 )は、広告の依頼主だけではなく、その広告に関与するマスメディアも対象となるため、自主基準の作成や自主的な広告審査が行われている。
a 一般用医薬品の販売広告に、POP広告( 小売店に設置されているポスター、ステッカー等 )は含まれない。
b 店舗において、製薬企業等が作成した広告を使用する場合、店舗販売業者は、医薬品医療機器等法第66条( 誇大広告等 )の対象にならない。
c 医薬品の広告に該当するか否かは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されている。
d 医薬品医療機器等法第68条( 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 )は、広告の依頼主だけではなく、その広告に関与するマスメディアも対象となるため、自主基準の作成や自主的な広告審査が行われている。
1 .
( a、b )
2 .
( a、c )
3 .
( b、d )
4 .
( c、d )
( 登録販売者試験 平成27年度 薬事に関する法規と制度 問97 )