問題
a 毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけではなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれのある摂取量(中毒量)が接近しており、安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するもの等が指定されている。
b 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
c 劇薬の直接の容器又は直接の被包には、赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
d 劇薬を一般の生活者に対して販売する際に譲受人から交付を受ける文書には、当該譲受人の職業の記載は不要である。