通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関業法 問27
この過去問の解説 (2件)
【解説】
(※平成28年(2016年)の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されました。)
誤った記述です
弁理士が弁理士法の規定により通関業務に該当する業務を行う場合には、
通関業の許可を受けることを要しませんが、当該業務に従事しようとする
地を管轄する財務大臣にその旨をあらかじめ届け出る必要もありません。
正しい記述です
通関業の許可を受けようとする法人は、一の企業の全額出資により設立された
法人であっても、当該通関業を営もうとする法人の名をもって通関業の許可の
申請をしなければならなりません。
誤った記述です
財務大臣は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に当該申請に
対する処分をするよう努めることとされています。
誤った記述です
財務大臣は、通関業の許可に際して、通関業法の目的を達成するために必要な
許可の条件を付することができますが、最小限度のものでなければなりません。
またここでいう条件は「貨物の限定」、および「許可の期限」とされています。
正しい記述です
財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、
許可を受けた者に許可証を交付することとされています。
通関業法規定されている、通関業の許可に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第3項5に、弁護士が行う職務、弁理士法の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により弁理士法人が行う業務については、財務大臣からの通関業の許可取得に関する内容を適用しない旨が記載されております。
正しい内容です。
通関業法第4条に、通関業の許可を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならないと規定されております。
一の企業の全額出資により設立された法人であってもこの規定が適用されます。
誤った内容です。
通関業法基本通達3-12に、20日以内に当該申請に対する処分をするよう努めると規定されております。
誤った内容です。
通関業の許可条件に資本金、従業員数などは定められておりません。
正しい内容です。
通関業法第3条第4項に、財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付すると規定されております。
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