通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関業法 問31
この過去問の解説 (2件)
【正解】
6 該当なし
【解説】
1.誤った記述です
設問のような規定はありません。
税関長は、通関業の許可を行う場合において、通関業法の目的を達成する
ために必要な最少限度の条件を付するときは、当該条件の内容について、
当該通関業の許可に係る申請者の同意を得る必要はありません。
2.誤った記述です
設問のような規定はありません。
通関業を営もうとする者は、通関業以外の事業を営んでいなくても、通関業の
許可を受けることができます。
3.誤った記述です
通関業者は、通関業の許可を受けた税関長の管轄する地域以外の地域に
営業所を新たに設けて通関業を営もうとする場合には、当該税関長に
あらかじめその旨を届け出る必要はありません。
4.誤った記述です
通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内で通関業務を行う
営業所を新たに設けようとする場合において、その営業所の所在地を管轄
する税関長の許可を受けようとするときは、通関業の許可に際して既に、
行われているため、当該許可の申請に際して改めて経営の基礎が確実
であることを審査する必要はありません。
5.誤った記述です
設問のような規定はありません。
税関長は、通関業の許可を行う場合において、通関業法の目的を達成する
ために必要な最少限度の条件を付するときは、当該条件の内容について、
審査委員の意見を聞く必要はありません。
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関する問題です。
誤った内容です。
税関長が、通関業の許可を行う場合において条件を付するときは、通関業の許可に係る申請者の同意を取ることは必要ではありません。
誤った内容です。
通関業以外の特定の事業を営んでいる必要はありません。
誤った内容です。
通関業の許可を受けた税関長の管轄する地域以外の地域に営業所を新たに設けて通関業を営もうとする場合には、その地域を管轄する税関長の許可を受ける必要があります。
既に許可を受けている税関長に届け出なければならないという規定はありません。
誤った内容です。
当該許可の申請に係る営業所の経営の基礎が確実であることを審査しなければならないという規定はありません。
誤った内容です。
税関長が通関業の許可に条件を付するときに、審査委員の意見を聞かなければならないという規定はありません。
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