通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関業法 問32
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3
【解説】
1.正しい記述です
2.正しい記述です
3.誤った記述です
通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で
相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外に
おいて当該手続に係る通関業務を行おうとするときであっても、あらかじめ
税関長にその旨を届け出てその確認を受ける必要はありません。
4.正しい記述です
5.正しい記述です
通関業法に規定されている、営業区域の制限に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が同一人から依頼を受けて、一の物品の一時輸入のための通関手帳による輸入申告と輸出申告を行う場合の当該輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができるとされております。
正しい内容です。
認定通関業者が同一人から依頼を受けて、特定委託輸出申告と当該特定委託輸出申告に係る貨物を外国貿易船に積み込むための税関職員への書類の提示とを行う場合における当該書類の提示については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において行うことができるとされております。
誤った内容です。
あらかじめ税関長にその旨を届け出てその確認を受ける必要はなく、提出する通関書類に通関業法第9条ただし書の規定に該当する旨を付記するか、口頭で税関官署に対してその該当する旨を申し出ることで、通関業務を行うことができるとされております。
正しい内容です。
プラント輸出を行う場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができると規定されております。
正しい内容です。
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されている場合であっても、その限定された種類の貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものであれば、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができると規定されております。
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