通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関業法 問36
この過去問の解説 (2件)
【正解】
4
【解説】
1.誤った記述です
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、
通関士が自ら作成した場合でも、当該輸入申告書への記名押印をしなけれ
ばなりません。
2.誤った記述です
通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の
額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しな
ければならなりません。
(通関業法22条3項)
3.誤った記述です
通関業の許可をうけていない者は、業として通関業務をすることは認められて
いません。よって通関業者は通関業の許可を受けていない者に通関業務を委託
することはできません。
(通関業法3条1項)
4.正しい記述です
5.誤った記述です
設問のような規定はありません。
通関業法に規定されている、通関業者の義務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第14条に、通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。
通関士が自ら輸入申告書を作成した場合においても同様です。
※なお令和3年より押印に係る規定が廃止されており、記名のみが必要要件となっておりますので注意しておいてください。
誤った内容です。
通関業法22条3に、通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
通関業の許可を受けていない者に通関業務を委託することは出来ません。
正しい内容です。
通関業法施行令第8条3項に、帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
通関業務に関する研修を受けさせなければならないという規定はありません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。