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通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関業法 問38

問題

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次の記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
   1 .
通関士試験に合格した者であって、通関業者の従業者として通関業務に2年間従事していない者は、通関士となることはできない。
   2 .
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。
   3 .
通関業法第34条第1項( 通関業者に対する監督処分 )の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者については、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。
   4 .
偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者については、その通告の旨を履行した日から2年を経過したときは、通関士となることができる。
   5 .
通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の通関業務を行う他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問38 )
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この過去問の解説 (2件)

8

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

そのような規定はないです。

2.誤った記述です

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその

通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事

させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、

その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないです。

(通関業法31条)

3.正しい記述です

4.誤った記述です

偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を

受けた者については、その通告の旨を履行した日から「3年」を経過した

ときは、通関士となることができる。

5.誤った記述です

通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の通関業務を

行う他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を

受ける必要はありません。

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1

通関業法に規定されている、税関長の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関士試験に合格した者であって、通関業者の従業者として通関業務に2年間従事していない者は、通関士となることはできない。

誤った内容です。

通関業者の従業者として通関業務に2年間従事していない者は、通関士となることはできないという規定はありません。

選択肢2. 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関業法第31条1号に、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないと規定されております。

したがって、合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならないという規定はありません。

選択肢3. 通関業法第34条第1項( 通関業者に対する監督処分 )の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者については、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。

正しい内容です。

通関業法第31条2号3項に、通関業務の停止の処分を受けた者、通関業務に従事することを停止された者に関しては、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができないと規定されております。

選択肢4. 偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者については、その通告の旨を履行した日から2年を経過したときは、通関士となることができる。

誤った内容です。

関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないものについて、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないとされております。

選択肢5. 通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の通関業務を行う他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関業法施行令第9条

通関業務を担当する役員、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合、その後これらの者でなくなつた場合、その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容などを記載した届出書を提出することによよって届け出をしなければならない。

したがって、他の営業所の通関士として異動させた場合では、通関士の資格は喪失しないため、

確認を受ける必要はありません。あくまで、届出書の提出のみです。

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