通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44
この過去問の解説 (2件)
【正解】
1.3
【解説】
1.正しい記述です
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐19‐2(1))
2.誤った記述です
インターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより
回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に
添付されているときでも、当該申告の審査上、尊重されません。
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐17(1))
3.正しい記述です
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐18(9)ロ (イ))
4.誤った記述です
文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により
非公開とすることが可能ではありますが、その非公開期間については180日
を超えない期間という制限があります。
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐18(3) ロイⅸ)
5.誤った記述です
文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び
税率並びに他法令の適用の有無に係るものについては、当該照会に係る貨物の
輸入申告の審査上、尊重されません。
(関税法7条3項、関税法基本通達7-17(1))
関税法に規定されている、事前教示に関する問題です。
正しい内容です。
関税法基本通達7―19の2(1)紹介者に、照会は、貨物を輸入しようとする者、その委任を受けた通関業者等又は当該貨物の輸入取引の事情を概ね把握している利害関係者が行うものとすると、規定されております。
誤った内容です。
当該照会に係る貨物の輸入申告の際に、事前教示の照会についての情報が、添付されているときでも、当該申告の審査上、尊重されません。
正しい内容です。
文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されないと規定されております。
誤った内容です。
非公開期間設定を希望する場合には、非公開理由及び非公開期間(180日を超えない期間)を照会書に記載するものとすると規定されております。
誤った内容です。
文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについては、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重されません。
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