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通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46

問題

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下表に掲げる2品目の外国貨物について、一の輸入( 納税 )申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額を答えなさい。
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( 通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46 )
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この過去問の解説 (2件)

4

【正解】

2. 390,200

【解説】

修正申告により納付すべき関税額は、修正申告後の関税額から、

修正申告前の関税額を差し引いて計算します。

(1)修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)

A 4,938,000円(4,938,265円を千円未満の端数切捨て)×8.4%=414,792円

B 4,868,000円(4,868,114円を)千円未満の端数切捨て)×7.4%=360,232円

計 414,792円+360,232円=775,024円(百円未満の端数切捨て)⇒775,000円

(2)修正申告前の関税額(本来納付すべき関税額)

A 1,386,000円(1,386,200円を千円未満の端数切捨て)×8.4%=116,424円

B 3,628,000円(3,628,445円を)千円未満の端数切捨て)×7.4%=268,472円

計 116,424円+268,472円=384,896円(百円未満の端数切捨て)⇒384,800円

(3)修正申告により納付すべき関税額

775,000円-384,800円=390,200円

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修正申告により納付すべき関税額を求める計算問題です。

選択肢2. 390200

①修正申告前の関税額

(A)1,386,000円(千円未満の端数処理)×8.4%=116,424円

(B)3,628,000円(千円未満の端数処理)×7.4%=268,472円

(A)116,424円+(B)268,472円=384,800円(百円未満の端数切捨て)

②修正申告後の関税額

(A)4,938,000円(千円未満の端数処理)×8.4%=414,792円

(B)4,868,000円(千円未満の端数処理)×7.4%=360,232円

(A)414,792円+360,232円=775,000円(百円未満の端数切捨て)

③修正申告により納付すべき関税額

775,000円-384,800円=答え 390,200円

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