通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問46
この過去問の解説 (2件)
【正解】
2. 390,200
【解説】
修正申告により納付すべき関税額は、修正申告後の関税額から、
修正申告前の関税額を差し引いて計算します。
(1)修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)
A 4,938,000円(4,938,265円を千円未満の端数切捨て)×8.4%=414,792円
B 4,868,000円(4,868,114円を)千円未満の端数切捨て)×7.4%=360,232円
計 414,792円+360,232円=775,024円(百円未満の端数切捨て)⇒775,000円
(2)修正申告前の関税額(本来納付すべき関税額)
A 1,386,000円(1,386,200円を千円未満の端数切捨て)×8.4%=116,424円
B 3,628,000円(3,628,445円を)千円未満の端数切捨て)×7.4%=268,472円
計 116,424円+268,472円=384,896円(百円未満の端数切捨て)⇒384,800円
(3)修正申告により納付すべき関税額
775,000円-384,800円=390,200円
修正申告により納付すべき関税額を求める計算問題です。
①修正申告前の関税額
(A)1,386,000円(千円未満の端数処理)×8.4%=116,424円
(B)3,628,000円(千円未満の端数処理)×7.4%=268,472円
(A)116,424円+(B)268,472円=384,800円(百円未満の端数切捨て)
②修正申告後の関税額
(A)4,938,000円(千円未満の端数処理)×8.4%=414,792円
(B)4,868,000円(千円未満の端数処理)×7.4%=360,232円
(A)414,792円+360,232円=775,000円(百円未満の端数切捨て)
③修正申告により納付すべき関税額
775,000円-384,800円=答え 390,200円
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。