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通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53

問題

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次の医薬品は、その関税率表の所属区分が第30.03項に該当するものであるが、それら医薬品のうち、第3003.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選びなさい。
これらの医薬品はいずれも、ペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体並びにテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとする。
問題文の画像
   1 .
ペニシリン及びストレプトマイシンを含有する医薬品
   2 .
ペニシリンを含有する医薬品
   3 .
ストレプトマイシンを含有する医薬品
   4 .
ペニシリンとテトラサイクリンを含有する医薬品
   5 .
ストレプトマイシン誘導体とインスリンを含有する医薬品
   6 .
該当なし。
( 通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解:6.該当なし

【解説】
1-5の医薬品は全て
ペニシリン(若しくはその誘導体)ストレプトマイシン(若しくはその誘導体)を含有しているため、
号の規定により3003.10号に分類されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【正解】

6.該当なし

【解説】

1~5の医薬品はすべて第3003.10号に該当するため、

答えは6,該当なしとなります。

0

【関税率表】に関する問題です。

選択肢6. 該当なし。

3003.10に「ペニシリン若しくはその誘導体又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの」とあるのでどちらかが含まれていれば3001.10に該当します。選択肢のすべてがいずれかを含有していますので、該当なしが正解です。

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