問題
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次の記述は、関税定率法第4条の3第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
1 .
輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。
2 .
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された鋳型が、買手により無償で提供された場合、その費用は当該輸入貨物の製造原価に含まれない。
3 .
輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
4 .
輸入貨物の課税価格の決定にあたっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。
5 .
輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。
( 通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 )