通関士の過去問 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問94
この過去問の解説 (2件)
関税法第71条( 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入 )に
規定する原産地の表示に関する設問です。
誤っている選択肢です。
輸入しようとする外国貨物について当該貨物の容器に
原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は
誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については
輸入の許可を受けることはできません。
「直接若しくは間接に」とは偽った表示又は
誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は
輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることを指します。
誤っている選択肢です。
原産地について誤認を生じさせる表示が付されている
外国貨物については輸入の許可を受けることはできません。
誤っている選択肢です。
原産地について偽った表示が付されている外国貨物であっても
当該貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出した場合、
輸入の許可を受けることはできません。
当該表示が消され若しくは訂正されなければ、輸入の許可を受けることはできません。
誤っている選択肢です。
原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物について
関税額に相当する担保を提供しても
関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の
承認を受けることはできません。
誤っている選択肢です。
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は
原則として原産地について誤認を生じさせる表示に
該当しないものとして取り扱われます。
正しい選択肢です。
原産地の表示に関する問題です。
誤っている記述です。
原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物は税関長は輸入を許可しません。
誤っている記述です。
原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物は税関長は輸入を許可しません。
誤っている記述です。
原産地について偽った表示が付されている外国貨物はその表示を消させ、若しくは訂正させ又は貨物を積み戻させなければなりません。
誤っている記述です。
原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物はその表示を消させ、若しくは訂正させ又は貨物を積み戻させなければなりません。よって輸入の許可前における貨物の引取りもできません。
誤っている記述です。
貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されているときは「誤認を生じさせる表示」には該当しないものとして取り扱われます。
該当なしが正解です。
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