問題
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次の記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
1 .
税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。
2 .
育成者権者は、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続を執るべきことを申し立てることはできない。
3 .
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続を経た後に、当該貨物を没収して廃棄しなければならない。
4 .
輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに関する貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合は、税関長は当該特許権者に対し、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。
5 .
税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
6 .
該当なし。
( 通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 )