通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問37
この過去問の解説 (3件)
正解は「通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。」です。
通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。通関業務に従事しなくなった後も同様です。
通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはなりません。例外は認められません。
通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないという規定はありません。依頼者の見やすいように掲示する義務があるのは、通関業務の料金です。
設置義務のない営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる義務が生じます。
通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければなりません。
(※平成28年(2016年)の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されました。)
【正解】
通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
【解説】
誤った記述です。
通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないです。
また、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときも正当な理由がなくて、
通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないです。
誤った記述です。
通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、
通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合もその名義を他人に通関業務のため使用させてはならないです。
誤った記述です。
通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないといった規定はないです。
誤った記述です。
通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に
通関士を置いている場合でも、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせなければなりません。
正しい記述です。
(※平成28年(2016年)の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されました。)
通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第19条に「通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も同様とする。」と規定されております。
誤った内容です。
通関業法第17条に通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。と規定されており、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても同様です。
誤った内容です。
そのような規定はありません。
なお、通関業法第18条に通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすように掲示しなければならないという規定はあります。
誤った記述です。
通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合でも、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせなければなりません。
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。とされております。
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