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通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問37

問題

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次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りでない。
   2 .
通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったときは、この限りではない。
   3 .
通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
   4 .
通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる必要はない。
   5 .
通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
   6 .
該当なし
※ <改題>
平成28年の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( 通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解は「通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。」です。

選択肢1. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りでない。

通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。通関業務に従事しなくなった後も同様です。

選択肢2. 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったときは、この限りではない。

通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはなりません。例外は認められません。

選択肢3. 通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないという規定はありません。依頼者の見やすいように掲示する義務があるのは、通関業務の料金です。

選択肢4. 通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる必要はない。

設置義務のない営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる義務が生じます。

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。

通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければなりません。

(※平成28年(2016年)の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されました。)

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4

【正解】

通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。

【解説】

選択肢1. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りでない。

誤った記述です。

通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないです。

また、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときも正当な理由がなくて、

通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないです。

選択肢2. 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったときは、この限りではない。

誤った記述です。

通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、

通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合もその名義を他人に通関業務のため使用させてはならないです。

選択肢3. 通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

誤った記述です。

通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないといった規定はないです。

選択肢4. 通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる必要はない。

誤った記述です。

通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に

通関士を置いている場合でも、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせなければなりません。

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。

正しい記述です。

(※平成28年(2016年)の通関業制度の見直しにより、通関業の許可権者が税関長から財務大臣に変更されました。)

2

通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りでない。

誤った内容です。

通関業法第19条に「通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も同様とする。」と規定されております。

選択肢2. 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったときは、この限りではない。

誤った内容です。

通関業法第17条に通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。と規定されており、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても同様です。

選択肢3. 通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

誤った内容です。

そのような規定はありません。

なお、通関業法第18条に通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすように掲示しなければならないという規定はあります。

選択肢4. 通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合には、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせる必要はない。

誤った記述です。

通関業者は、取り扱う通関業務が通関士の設置を要する地域以外の地域においてのみ行われることになっている営業所に通関士を置いている場合でも、当該通関士に当該営業所における通関業務に係る通関書類の審査をさせなければなりません。

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者が異動した場合には、その氏名及びその異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。とされております。

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