通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問38
この過去問の解説 (3件)
1 . 通関業者は、通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書の写しに所要の事項を追記することによって行うことができます。
2 . 法人である通関業者は、当該通関業者の事業年度の「終了後2月以内」ではなく、「翌年6月30日まで」に、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を税関長に提出しなければなりません。
3 . 通関業者は、通関業務のほか、通関業法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関しても帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければなりません。
4 . 認定通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合、その者の氏名及びその異動の内容に係る税関長への届出の義務があります。
5 . 通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを、その作成の日後5年間ではなく、3年間保存しなければなりません。
【正解】
3
【解説】
1 .誤った記述です。
認定通関業者でない通関業者は、通関業法第22条第1項( 記帳、届出、報告等 )に規定する帳簿に記載すべきこととされている
通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書の写しに
所要の事項を追記することによって行うことができます。
2 .誤った記述です。
法人である通関業者は、当該通関業者の翌年6月30日までに、
その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を
税関長に提出しなければなりません。
事業年度の終了後2月以内ではありません。
3 .正しい記述です。
4 .誤った記述です。
認定通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合であっても、
その者の氏名及びその異動の内容に係る税関長への届出をしなければなりません。
省略はできません。
5 .誤った記述です。
通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを、
その作成の日後3年間保存しなければなりません。
5年ではありません。
通関業法に規定する通関業者の記帳、届出、報告に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法施行令 第8条に税関官署又は財務大臣に提出した申告書の写しに所要の事項を追記することによって行うことができると規定されております。
誤った内容です。
通関業法施行令 第10条に以下の記載があります。
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
1、報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
2、報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳
3、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
4、その他参考となるべき事項
正しい内容です。
関連業務に関しても帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならないとされております。
誤った内容です。
通関業法施行令 第9条に通関業務の従業者に異動があった場合には、その者の氏名及びその異動の内容に係る税関長への届出をする必要があるとされております。
誤った内容です。
通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならないとされております。
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