通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問39
この過去問の解説 (3件)
1 . 通関士が通関業務に従事する通関業者の営業所が廃止され、当該通関士が当該通関業者の他の営業所に異動し、通関士として通関業務に従事する場合、通関士の資格は喪失しません。
2 . 通関士が、通関士として確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、通関士の資格を喪失します。
3 . 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったとき、退職していなければ、通関士の資格を喪失することはありません。
4 . 通関士が通関業法の規定に違反して「罰金刑に処された」場合は、通関士の資格を喪失します。
5 . 通関士試験に合格した者が従事しようとする営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られている場合、通関士となることはできないという規定はありません。通関士として通関業務に従事しようとするとき、財務大臣に確認を受ければ通関士となることができます。
【正解】
2
【解説】
1 .誤った記述です。
通関士が通関業務に従事する通関業者の営業所が廃止されたときでも、
当該通関士が当該通関業者の他の営業所に異動し、通関士として通関業務に
従事する場合は、当該通関士の資格は喪失しません。
2 .正しい記述です。
3 .誤った記述です。
通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、
当該通関士がその職にあれば、通関士の資格は喪失しません。
4 .誤った記述です。
通関士が通関業法の規定に違反して罰金刑の処分を受けた場合には、
通関士の資格を喪失します。
5 .誤った記述です。
通関士試験に合格した者であっても、その者が従事しようとする営業所
において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られている場合
でも、財務大臣に確認を受ければ通関士となることはできます。
通関士の資格に関する問題です。
誤った内容です。
通関士が通関業務に従事する通関業者の営業所が廃止されたときでも、
当該通関士が当該通関業者の他の営業所に異動し、通関士として通関業務に
従事する場合は、当該通関士の資格は喪失しません。
正しい内容です。
通関業法第32条に下記の記載があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1. 前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2. 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。
3. 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4. 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
誤った内容です。
通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、通関士の資格は喪失しません。
誤った内容です。
欠格事由の規定にて、通関士が通関業法の規定に違反して罰金刑の処分を受けた場合には、通関士の資格を喪失させるとされております。
誤った内容です。
通関業務に係る貨物が一定の種類に限られている場合でも、財務大臣に確認を受ければ通関士となることはできます。
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