通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問40
この過去問の解説 (3件)
1 . 試験委員を委嘱した場合、公告は必要ありません。
2 . 通関業者が新たに設けようとする通関業務を行う営業所に対し、税関長が許可を行った場合、公告する必要があります。
3 . 通関業者が通関業法の規定に違反したことにより、税関長が通関業者に対し戒告を行った場合 、公告する必要があります。
4 . 通関士が関税法の規定に違反したことにより、税関長が通関士に対し通関業務に従事することを停止した場合 、公告する必要があります。
5 . 個人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより、通関業の許可が消滅した場合、公告する必要があります。
通関業法の規定により税関長が公告しなければならない場合か否かについての問題です。
該当しません。
試験委員を委嘱した場合は、公告は必要ありません。
該当します。
新たに設けようとする営業所に対し、税関長が許可を行った場合、公告する必要があります。
該当します。
税関長が当該通関業者に対し通関業法第34条( 通関業者に対する監督処分 )の規定に基づき戒告を行った場合は公告する必要があります。
該当します。
税関長が当該通関士に対し通関業法第35条( 通関士に対する懲戒処分 )の規定に基づき通関業務に従事することを停止した場合は公告する必要があります。
該当します。
個人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより、
通関業法第10条( 許可の消滅 )の規定に基づき通関業の許可が消滅した場合は公告する必要があります。
【正解】
1
【解説】
1 .該当しません。
通関業法第28条( 試験委員 )に規定する試験委員を委嘱した場合は該当しません。
2 .該当します。
通関業者が新たに設けようとする通関業務を行う営業所に対し、
税関長が通関業法第8条( 営業所の新設 )の規定に基づき許可を行った場合は該当します。
3 .該当します。
通関業者が通関業法の規定に違反したことにより、税関長が当該通関業者に対し
通関業法第34条( 通関業者に対する監督処分 )の規定に基づき戒告を行った場合は該当します。
4 .該当します。
通関士が関税法の規定に違反したことにより、税関長が当該通関士に対し
通関業法第35条( 通関士に対する懲戒処分 )の規定に基づき
通関業務に従事することを停止した場合は該当します。
5 .該当します。
個人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより、
通関業法第10条( 許可の消滅 )の規定に基づき通関業の許可が消滅した場合は該当します。
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