問題
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次の糸は、その関税率表の所属区分が第51.09項( 羊毛製又は繊獣毛製の糸( 小売用にしたものに限る。))に該当するものであるが、これらの糸のうち、第5109.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選びなさい。なお、該当しない記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
1 .
羊毛の重量が全重量の50%及び繊獣毛の重量が全重量の50%からなる小売用にした糸
2 .
羊毛の重量が全重量の80%を含有し、繊獣毛を含有しない小売用にした糸
3 .
羊毛の重量が全重量の40%及び繊獣毛の重量が全重量の45%を含有する小売用にした糸
4 .
繊獣毛の重量が全重量の80%及び羊毛の重量が全重量の5%を含有する小売用にした糸
5 .
繊獣毛の重量が全重量の90%を含有し、羊毛を含有しない小売用にした糸
6 .
該当なし
( 通関士試験 第50回(平成28年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 )